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キャンセル料(逸失利益補填)の益金算入時期について

    10/15に予定してあった取引がキャンセルとなりました。
    このキャンセルについてキャンセル料を請求します。
    特に準備作業などが大きくあった訳ではなく(準備作業の対価として請求する訳ではなく)逸失利益補填の損害賠償金として消費税不課税に該当する認識です。
    ※事前にキャンセルの場合の扱いについて取り決め等はありませんでした。キャンセルになった後にキャンセル料の話をしました。
    このキャンセル料収入について益金算入時期はいずれになるのでしょうか?
    ・キャンセル対象の当初の取引予定日10/15
    ・キャンセル料請求書の発行日
    ・キャンセル料が実際に支払われた日

    原則として「キャンセル料の金額や支払について相手方と合意が成立した日」、実務上争いがなく請求により確定する場合は「キャンセル料請求書の発行日」の属する事業年度に益金算入されます。
    事前に取り決めがない損害賠償金は、取引予定日や入金日ではなく、支払を受ける権利が法的に確定した(金額が合意された)時点で権利確定主義に基づき益金計上します。相手方が支払を承諾した日または請求書発行日が該当します。

    • 回答日:2026/10/22
    • この回答が役にたった:0

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    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 東京都

    税理士(登録番号: 120861), 公認会計士(登録番号: 22420)

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     消費税については、お考えのとおり不課税で良いと思います。
     国税庁の質疑にもありました。
    {キャンセル料には、解約に伴う手数料部分と逸失利益に対する損害賠償金部分とが含まれていると考えられるが、事業者がその全額について損害賠償金に該当するものとして不課税としているときは、これを認めて差し支えない。}

    益金計上の時期は、当初契約に定めがないのであれば、キャンセル料請求書の発行日になるかと思います。

    • 回答日:2026/10/22
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