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共同事業契約(任意組合契約)の組合員の出資金について

現在、共同事業契約(任意組合契約)を締結し、組合員A・Bの2名で事業を運営しています。

■ 組合の概要
* 組合員:A・Bの2名
* 利益・損失・売上・経費の按分割合:A 66.7%、B 33.3%
* この割合は組合契約で定めています。

* 会計ソフトは「やよいの青色申告オンライン」を使用しています。本組合のみの帳簿を作成しています。

■ 開業時の費用について
*契約おいて、本事業にかかる初期投資総額はAが立て替え払いをし、Bが1/3相当の金額をAに支払うことになっています。

上記契約に則り、開業時に発生した約200万円はAが個人のお金で支払いました。
この約200万円については、組合からAへ返済するのではなく、Bが1/3(約66万)を個人的にAへ返済することで精算する予定です。

【お聞きしたいこと】
①初期投資(開業費)の200万円には、家賃や改装費、消耗品、仕入が含まれています。仕訳をする際、費用の相手科目(貸方)はどのように設定すれば良いでしょうか?

②BからAに立て替え分の返済をした際の仕訳は必要でしょうか?

>費用の相手科目(貸方)はどのように設定すれば良いでしょうか?
組合の帳簿では、貸方を「出資金」(組合員が事業に出した元手を表す科目)にするのがよいと考えます。
契約上、初期投資はAとBが2対1で負担することになっており、組合からAへの返済もないためです。
返済予定がないので、Aからの借入金や未払金にはしません。
仕訳の例は「開業費・建物附属設備・消耗品費・仕入高など/出資金A 約133万円・出資金B 約67万円」です。
Bの分はAが代わりに払い込んだものとして、最初からBの出資金に計上して構いません。
やよいの青色申告オンラインに「出資金」の科目がなければ、負債・純資産の区分に組合員ごとの科目を追加してください。
借方の科目は中身ごとに分けます。
改装費は建物附属設備などの資産に計上し、減価償却します。
開業前に開業準備のために払った家賃などは、所得税法施行令の規定により開業費(繰延資産)になります。
仕入は仕入高、消耗品は消耗品費とするのが通常です。
組合の損益は、所得税基本通達の取扱いにより、契約で定めた66.7%と33.3%で各組合員に配分し、各自が申告します。

>BからAに立て替え分の返済をした際の仕訳は必要でしょうか?
組合の帳簿では仕訳は不要です。
組合のお金は動かず、AとBの個人間で精算するだけだからです。
①のように最初から出資金をA・Bに分けて計上しておけば、返済した後の状態と一致します。
ただし、①で全額をいったんAの出資金にした場合は、「出資金A/出資金B」の振替仕訳が必要です。

  • 回答日:2026/10/20
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