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学習塾における美容室代及びスーツ費用

学習塾オーナー兼教室長のため、常に髪型・スーツ代において注意を図る必要がありますが、その費用は経費にできますでしょうか。
教室用のスーツは私用で着用しません。
スーツについてFC本部からもスーツ着用と決められております。

個人事業主として学習塾を経営している場合、スーツ代は必要経費にできますが、美容室代はできないと考えます。
所得税法の規定では、必要経費になるのは、収入を得るために直接かかった費用や、事業のために生じた費用です。
一方、家事上の経費(生活費)と、それに関連する経費は、原則として必要経費になりません。
例外として、次の両方を満たす部分だけは必要経費にできます。
・主な部分が事業に必要であること
・事業に必要な部分をはっきり区分できること
スーツは私生活でも着られるため、本来は生活費に近い支出です。
ただ今回は、FC本部の決まりでスーツの着用が義務になっています。
教室用のスーツは私用で着ないとのことなので、事業専用として区分できます。
そのため、必要経費に算入してよいでしょう。
FC本部の契約書やマニュアルのうち、スーツ着用を定めた部分を説明の根拠として残しておくとよいと思います。
美容室代は、髪型を整えた効果が仕事中だけでなく私生活にも及びます。
事業に使った部分だけをはっきり区分できません。
そのため、講師として身だしなみに気を配る必要があっても、生活費として扱われます。
ただし、教室用のスーツを私用でも着る場合は、スーツ代も必要経費になりません。

  • 回答日:2026/10/18
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原則としてスーツ代も美容院等の髪型に関する費用も事業の経費(必要経費)に落とすことはできません。

税務上、スーツや髪型を整える費用は「個人の身だしなみやプライベートでも使用可能な家事上の費用」とみなされ、生活費(家事費)として扱われるのが一般的です。

スーツ代:FC本部で着用が指定され、教室専用で私用しない場合であっても、客観的に日常着として着用可能な形状であれば経費化は困難です。ロゴ入りの制服や特注の作業着などでない限り認められません。

髪型・髪カット代:事業目的であっても個人の身だしなみの範囲と判断されます。

  • 回答日:2026/10/18
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回答した税理士

リフト会計事務所

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  • 認定アドバイザー評価ランク4
  • 大阪府

税理士(登録番号: 149177), 公認会計士(登録番号: 42116), 中小企業診断士(登録番号: 428455), その他

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おはようございます、税理士の川島です。
​結論から申し上げますと、原則として整髪料や一般的なスーツ代を経費にすることは税務調査で否認されるリスクが高く、慎重な判断が必要です。
顧問税理士の先生ともよくご相談下さい。
​判断のポイントは以下の通りです。
​・整髪料や散髪代について
​どれほど仕事のためであっても、日常生活の「身だしなみ(私的費用)」の範疇とみなされるため、経費算入は認められません(特殊な容姿が売上に直結する一部の業態とは異なります)。
​・スーツ代について
​単に「FC本部から着用を指定されている」という理由だけでは、一般的なビジネススーツとみなされ経費化は困難です。
​ただし、「塾名や自身の名前の刺繍が入っている」「私用での流用が完全に不可能な制服仕様である」など、業務専用性を客観的に証明できる場合は経費として認められる余地があります。
​万が一の税務調査を見据え、客観的に「業務専用」と言える仕様・根拠があるかどうかが分かれ目となります。

  • 回答日:2026/10/18
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回答した税理士

zeirishi.makoto.office(川島真税理士事務所)

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  • 認定アドバイザー評価ランク1
  • 鹿児島県

税理士(登録番号: 151691)

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スーツ代や理美容代は、本部指定や教室専用であっても税務上は原則経費になりません。私生活でも着用できる汎用性(スーツ)や個人の生活維持費(散髪)とみなされるためです。客観的に私用流用が不可能な校名ロゴ入り白衣や指定ユニフォームであれば消耗品費等で経費算入可能と考えます。

  • 回答日:2026/10/18
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回答した税理士

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