社外飲食接待を交際費等でなく会議費等とする1万円基準の判定が店舗毎で問題ないか
同じ取引先との飲食接待について同じ一晩で2店舗まわったとします。
各店舗毎に見れば1人あたり1万円以下であるものの、2店舗合計(1晩合計)で見れば1人あたり1万円を超過する場合
会議費等の1万円基準は、店舗毎の判定になるのか、一連の接待として合計で判定になるのかどちらでしょうか?
店舗が別でも店舗の運営事業者が同一であれば扱いが異なるでしょうか?
例えば1店舗目はガストで2店舗目はジョナサンだが、どちらも㈱すかいらーくホールディングスでインボイス番号は同一のような
>2店舗合計で1人あたり1万円を超過する場合
店舗ごとに判定して差し支えないと考えます。
国税庁の飲食費に関するQ&Aでは、1次会・2次会と続けて飲食しても、それぞれが単独の飲食と認められるときは、飲食ごとに判定してよいとされています。
1人あたりの金額は、租税特別措置法施行令の規定により、飲食費の額を参加人数で割って計算します。
基準額は1万円です。
単独の飲食といえるかどうかは、別の店に移動し、店ごとに注文と会計をしているかで判断します。
ただし、同じ店での飲食を会計だけ2回に分けたような場合は、合計額で判定します。
>店舗の運営事業者が同一であれば扱いが異なるでしょうか?
運営会社が同じかどうかで扱いは変わりません。
判定の単位は「1回の飲食」であり、支払先の法人やインボイスの登録番号の単位ではないためです。
ガストで食事をしてから、別の場所にあるジョナサンへ移動して改めて飲食した場合は、店舗ごとに1人あたりの金額を出してかまいません。
どちらの店舗分も、飲食の年月日・参加者の氏名と取引先との関係・参加人数・金額・店名と所在地を記録して保存しておくことが、交際費から外すための要件です。
- 回答日:2026/10/16
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1人当たり1万円以下の判定は、原則として飲食行為ごとに行います。一次会と二次会が別店舗で、それぞれ独立した飲食行為であれば、店舗ごとの判定が可能です。運営会社やインボイス番号が同一でも、それだけで合算する必要はありません。ガストとジョナサンも、独立した飲食行為であれば個別判定できます。
- 回答日:2026/10/16
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国税庁ホームページの「交際費等(飲食費)に関するQ&A 」
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hojin/5065.pdf
では、
(1次会と2次会の費用)
(Q10)飲食費が1人当たり 5,000 円以下であるかどうかの判定に当たって、飲食等が1次会だけでなく、2次会等の複数にわたって行われた場合には、どのように取り扱われるのでしょうか。
(A)1次会と2次会など連続した飲食等の行為が行われた場合においても、それぞれの行為が単独で行われていると認められるとき(例えば、全く別の業態の飲食店等を利用しているときなど)には、それぞれの行為に係る飲食費ごとに1人当たり 5,000 円以下であるかどうかの判定を行って差し支えありません。しかしながら、それら連続する飲食等が一体の行為であると認められるとき(例えば、実質的に同一の飲食店等で行われた飲食等であるにもかかわらず、その飲食等のために要する費用として支出する金額を分割して支払っていると認められるときなど)には、その行為の全体に係る飲食費を基礎として1人当たり 5,000 円以下であるかどうかの判定を行うことになります。
となっていますので、参考にしてください。(5,000円は10,000円に読み替えてください。)
- 回答日:2026/10/15
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基本的には、店舗毎でよろしいかと考えます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5265.htm
- 回答日:2026/10/15
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回答した税理士
🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】OLIViENT GLOBAL PARTNERS 税理士法人(旧:長南会計事務所)
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
回答者についてくわしく知る飲食店等の名称および所在地を記載した書類の保存が要件ですから、店舗単位で良いと思います。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5265.htm
- 回答日:2026/10/15
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