折半時の立替金精算書の記載内容について
接待交際費(飲食代)を一旦全額弊社が支払い、折半する為に請求する際の立替金精算書の記載内容について
例えば税率10%の税込み110,000円を弊社ともう1社で折半するなら
元の税抜き100,000円
元の消費税 10,000円
元の税込み110,000円
折半税抜き 50,000円
折半消費税 5,000円
折半税込み 55,000円
がありますが、どれを記載する必要があるでしょうか?全部必要でしょうか?
また、2店舗以上ある場合は店舗毎に6項目それぞれ同様に記載して、6項目それぞれ合計欄を同様に記載すればよいでしょうか?
端数処理が生じる際は気を付ける点は何があるでしょうか?以下はどうなるでしょうか?
・2店舗以上ある場合は店舗毎に端数処理して合計するのか、合計に対して端数処理するのか。
・元の消費税を税抜き×10/100又は税込み×10/110で出し(端数処理し)てから、それを1/2する(ここでも端数処理)のか。それとも元の税抜き又は税込みを1/2し(端数処理し)てから、それに対し×10/100又は×10/110する(ここでも端数処理)なのか。
そもそもこういう事例で立替金として処理出来るのか(仕入と売上の総額主義的な両建てにならないのか)という論点もあるかもしれないですが。イメージとしては立替金精算書の解説でよく見る「ビル管理業者が水道光熱費を床面積で按分してテナントに負担させる」のイメージを持っています。
飲食代を折半して請求する場合、立替金精算書には6項目すべてを書く必要はありません。
必要なのは、相手方が負担する分の金額(税込か税抜のどちらか)と、その消費税額、適用税率の10%です。
消費税法基本通達の取扱いでは、お店から貴社宛てに出た適格請求書(インボイス)の写しと、立替金精算書(明細書等)を相手方が一緒に保存すれば、相手方は仕入税額控除を受けられます。
明細書等には、相手方の仕入税額控除に必要な事項を書きます。
「対価の額」と「消費税額等」は、負担する事業者ごとに合理的に分ける必要があるとされています。
ご質問の例であれば、「折半税込み55,000円」か「折半税抜き50,000円」のどちらか一方と、「折半消費税5,000円」があれば足ります。
元の金額は、添付するインボイスの写しで分かります。
ただ、精算書にも書いておくと按分の根拠がはっきりしますので、書いておくのがよいと思います。
このほか、お店の名称と登録番号、取引日、内容(飲食代)も書いておきます。
登録番号は、インボイスの写しを渡していれば、それで確認できます。
2店舗以上ある場合も、店舗ごとに同じ項目を書けば問題ありません。
インボイスは店舗ごとに発行されるので、按分も店舗(インボイス)ごとに行うのが自然です。
合計欄は必須ではありませんが、請求額を示すために設けるのがよいでしょう。
端数処理は、合理的な方法で一貫していれば、法令上どちらの順番でも認められます。
精算書の消費税額の合計がインボイスの消費税額と一致しなくても、合理的な方法で計算していれば差し支えないとされています。
そのうえで、次のやり方が分かりやすいと考えます。
・店舗ごとに端数処理します。合計額に対して処理するのではありません。
・インボイスに記載された消費税額をそのまま按分します。税率を掛け直すことはしません。
・1円の端数は一方の負担にして、両社の合計が元の金額とぴったり合うようにします。
例えば元の消費税が10,001円なら、5,001円と5,000円に分けます。
税込額も同じように分けておくと、貴社の負担分と相手方の負担分の合計がインボイスの金額と一致します。
ご質問者様がイメージされている水道光熱費の按分と同じ考え方で、立替金として処理できます。
もともと両社が共同で負担する飲食代を、貴社がまとめて立て替えて払った形だからです。
貴社が受け取る精算金は売上にならず、貴社の交際費と仕入税額控除の対象になるのは、貴社が負担する半分だけです。
- 回答日:2026/10/16
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国税庁のホームページには、複数ある場合、消費税額は、以下のいずれかの方法により算出する。
① 合計金額を税率で割り戻して算出し、端数処理する。
② 各料金ごとに税率で割り戻して算出した上で端数処理し、それらを合計する。
と、書かれています。
とすると、どちらでも良いのではないかと思います。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/94.pdf
- 回答日:2026/10/15
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