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個人事業主です。源泉徴収について教えてください。

    個人事業主です。企業とのお取引で、源泉徴収を引いた額の請求書を作って送ってほしいと言われました。他の会社との取引では相手方が源泉徴収をして振り込んでくれていました。どう対応したらいいでしょう。

    結論:源泉徴収の対象になる報酬なら、源泉徴収を引いた金額を請求額とする請求書は一般的で、問題ありません。ただし、報酬の総額と源泉徴収額を分けて書いてください。

    ①まず対象かを確認
    源泉徴収が必要な報酬は、原稿・デザイン・講演の報酬、弁護士・税理士などの報酬、モデル・外交員などの報酬等です(所得税法204条1項、国税庁タックスアンサーNo.2792)。取引内容がこれらに当たらなければ、相手が源泉徴収する必要はありません。相手に、どの報酬として源泉徴収するのかを確認してください。

    ②請求書の書き方(例)
    報酬額     100,000円
    消費税      10,000円
    源泉徴収税額  ▲10,210円(報酬100,000円×10.21%)
    ご請求額     99,790円
    請求書で報酬と消費税額を区分していれば、源泉徴収は消費税を除いた報酬額で計算できます(No.6929)。区分がなければ総額110,000円が対象になり、税額は11,231円です。税率は10.21%(復興特別所得税を含む)で、1回の支払が100万円を超える部分は20.42%です(所得税法205条)。令和9年からは防衛特別所得税が加わりますが、合計の税率は変わりません。

    ③帳簿と申告
    売上は、源泉徴収前の総額で計上します。消費税も源泉徴収前の金額で判定します(消費税法基本通達10-1-13)。差し引かれた源泉税は事業主貸として整理し、確定申告で「源泉徴収税額」として税額から差し引きます。支払調書または支払明細書で年間の合計を確認し、保存してください。

    ④取引先ごとの違い
    他の会社が源泉徴収して振り込んでくれていたのと、請求書の段階で引くのとは、結果は同じです。源泉徴収の有無で、あなたの所得や税額が変わることはありません。

    ※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。

    • 回答日:2026/10/14
    • この回答が役にたった:1

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    源泉徴収の対象となる報酬であれば、請求書に報酬額、消費税額、源泉徴収税額、差引請求額を記載して送付すれば問題ありません。源泉徴収税額は原則として報酬額の10.21%です(100万円超の部分は20.42%)。消費税額を明確に区分していれば、税抜報酬額を基準に計算できます。源泉徴収・納付は支払企業側の義務ですので、請求書に記載してもご自身で納付する必要はありません。まず報酬が源泉徴収対象か確認してください。

    • 回答日:2026/10/20
    • この回答が役にたった:0

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    源泉徴収対象業務であれば、請求書を作成されるとよろしいかと考えます。
    ドラフトが完成したら、クライアントに確認してもらうとよろしいかと考えます。
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2792.htm

    • 回答日:2026/10/14
    • この回答が役にたった:0

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    質問者様の取引内容が、源泉徴収の必要な取引であれば、源泉徴収を引いた額の請求書の作成は一般的に行われていますので、問題はないと思います。
    国税庁ホームページでご確認ください。
    No.2792 源泉徴収が必要な報酬・料金等とは
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2792.htm
    参考にしてください。

    • 回答日:2026/10/13
    • この回答が役にたった:0

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    回答した税理士

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