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発生主義に修正するにあたり、教えてください。

    1. 公表のない日のレート
    売上日が土日祝日でTTMの公表がない場合、どの日のレートを使えばよいでしょうか。
    2. YouTubeアドセンス
    毎月22〜24日頃に前月分の収益が円で入金され、入金日で売上計上しています。発生主義では、何日付・いくらで計上すればよいでしょうか。
    3. 申告済みの2025年分
    2025年分も入金日基準で申告しました。2026年1月入金のアドセンス(2025年12月分)などは、2025年分の修正申告が必要でしょうか。それとも2026年分の計上のままでよいでしょうか。
    4. Wiseで保有する米ドル
    2026年中に受け取った約6,700ドルを両替せず保有しています。
    (1) 将来円に両替する際、為替差損益の計算に使う帳簿上の円額はどう求めればよいでしょうか(受取ごとに管理する、平均するなど)。
    (2) 年末に保有している米ドルは、12月31日のレートで評価替えする必要がありますか。

    よろしくお願いいたします。

    結論:1は直前の公表日の相場、2は月ごとの確定額を月末付で計上、3は2025年分の修正申告の検討、4は(1)平均で管理、(2)個人は期末の評価替えは不要、と考えます。

    1. 公表のない日
    その日に為替相場がない場合は、その日前の最も近い日の相場を使います(所得税基本通達57の3-2(注)3(1))。

    2. YouTubeアドセンス
    収入は、収入すべき金額が確定した年に計上します(所得税法36条)。収益が月単位で確定して翌月に円で支払われるなら、その月の末日付で、支払通知の円の額を売上にします。円建てで確定した額なので、外貨の換算は不要です。毎月同じ基準で継続してください。

    3. 申告済みの2025年分
    2025年12月分(2026年1月入金)は2025年分の収入です。入金日基準で申告したなら、2025年分が過少で、2026年分に入っている状態です。2025年12月分を2025年分に移す修正申告をし、2026年分からは外します。調査の通知前に自主的に修正申告した場合、過少申告加算税はかかりません(国税通則法65条6項)。2024年12月分が2025年分に入っていれば、その分は2025年分から外れるため、差し引きの影響額を確認してください。

    4. Wiseの米ドル
    (1) 円額:受取ごとの円換算額と数量を記録し、複数回取得した外貨は、取得額の合計÷数量の平均レートで出します。国税庁の質疑応答事例は、外貨の取得が複数回ある場合に、所得税法施行令118条1項に準じて平均で計算するとしています。Wiseの残高にそのまま当てはまるか明文は確認できなかったため、継続して同じ方法で管理してください。
    (2) 期末の評価替え:法人は期末の換算替えが必要ですが(法人税法61条の9)、所得税法57条の3に期末換算の定めは見当たりません。保有中の評価差額は、実現した所得ではないと整理されています(質疑応答事例)。円への両替や他通貨への交換のときに差損益が生じます。

    ※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。

    • 回答日:2026/10/14
    • この回答が役にたった:0

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