前年12月のクレカ利用の登録の仕方について
1月に個人事業主として開業しました。
前年の11月にタイミーでバイトしたA社と12月に業務委託という形で契約しましたが、本格的に業務をするようになったのは1月だったため1月開業としています。
前年12月クレカ利用分が1月27日の支払いとなっています。開業前なので生活費なのですが、A社の仕事をするために冬タイヤを新調した分も含まれています。発送の業務が含まれているため自家用車が必須です。12月に購入したタイヤは経費にできるでしょうか。
同じく1月27日払いの分に、電気代11月分、Wi-Fi代11月分というのも入っています。
12月利用分の
・タイヤ購入費
・電気代、Wi-Fi費
・その他の生活費分
また、口座引き落とし分も
1/5に携帯代11月分
1/30にA社の業務委託報酬12月分が振り込まれています。
これらの登録の仕方を教えてください。
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結論:開業前に使った分は、原則として経費になりません。ただし「開業準備のために特別に支出した費用」は開業費として計上できます。12月分の報酬は、仕事をした年の収入です。
①開業前の生活費(電気・Wi-Fi・携帯の11月分)
事業を始める前の生活費は家事上の経費で、必要経費になりません(所得税法45条1項)。引落しが1月でも、使った時期が開業前なので、経費にできません。経費は支払日ではなく、費用が生じた時期で判断します。
②冬タイヤ(12月購入)
自家用車の部品で、私用と兼ねています。仕事で使う割合を走行距離などで合理的に区分でき、開業準備のために特別に支出したといえる場合に、その割合分を「開業費」にできます(所得税法施行令7条1項1号、96条)。区分できないと経費にしにくいです。
③開業費の登録
開業費は繰延資産で、基本は60か月で均等に償却しますが、確定申告書に記載した金額の範囲で任意に償却できます(同令137条)。仕訳は「開業費/事業主借」で、日付は購入日です(個人のカードで立て替えた扱い)。カードの引落し自体は、事業の仕訳にしません。入力画面の操作は、ご利用ソフトのヘルプで確認してください。
④12月分の報酬
収入にする年は、請負なら役務の提供を完了した日で決まり、入金日ではありません(所得税基本通達36-8)。12月に業務をして報酬が生じているなら、2025年分の収入で、1月に入金しても2026年の売上にはなりません。12月に実際に業務を始めていたなら、事業の開始時期も12月と見られる可能性があります。前年分の申告が必要かは、他の所得(給与など)で決まります(No.1900)。
※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。
- 回答日:2026/10/14
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回答した税理士
年商3,000万円未満の個人事業・小さな会社専門|ふじみの会計事務所(公認会計士・税理士)|決算だけのスポットもOK・全国オンライン
- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
回答者についてくわしく知る カード利用の経費は、引落日では無く、実際の購入日で経費になります。開業前に支出した経費は、開業費として登録し、経費に落としていくルールです。
12/0 開業費 000 / 事業主借 開業前の経費それぞれ
1月の携帯代は、厳密には11月分なので、経費にはならず、1月に請求が来た分から経費にしていきます。
請求書が来た日 通信費 / 未払い費用
引き落とされた日 未払い費用 / 事業主借
報酬は請求書を出しますか?出していればその日が売上計上日です。
請求書を出した日 売掛金 / 売上高
振り込まれた日 事業主貸 / 売掛金
請求書をださず、ふりこまれるまでいくらもらえるか不明ならば、振り込まれたときに 事業主貸 / 売上高
で良いと思います
- 回答日:2026/10/08
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12/12請求 通信費5174円
1/27引落の場合12/12 通信費 未払費用
1/27 未払費用 事業主借
ということでしょうか?投稿日:2026/10/08
