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前年12月のクレカ利用の登録の仕方について

    1月に個人事業主として開業しました。
    前年の11月にタイミーでバイトしたA社と12月に業務委託という形で契約しましたが、本格的に業務をするようになったのは1月だったため1月開業としています。

    前年12月クレカ利用分が1月27日の支払いとなっています。開業前なので生活費なのですが、A社の仕事をするために冬タイヤを新調した分も含まれています。発送の業務が含まれているため自家用車が必須です。12月に購入したタイヤは経費にできるでしょうか。

    同じく1月27日払いの分に、電気代11月分、Wi-Fi代11月分というのも入っています。

    12月利用分の
    ・タイヤ購入費
    ・電気代、Wi-Fi費
    ・その他の生活費分

    また、口座引き落とし分も
    1/5に携帯代11月分

    1/30にA社の業務委託報酬12月分が振り込まれています。

    これらの登録の仕方を教えてください。
    会計ソフトはやよいの青色申告オンラインでかんたん取引で入力しています。

    結論:開業前に使った分は、原則として経費になりません。ただし「開業準備のために特別に支出した費用」は開業費として計上できます。12月分の報酬は、仕事をした年の収入です。

    ①開業前の生活費(電気・Wi-Fi・携帯の11月分)
    事業を始める前の生活費は家事上の経費で、必要経費になりません(所得税法45条1項)。引落しが1月でも、使った時期が開業前なので、経費にできません。経費は支払日ではなく、費用が生じた時期で判断します。

    ②冬タイヤ(12月購入)
    自家用車の部品で、私用と兼ねています。仕事で使う割合を走行距離などで合理的に区分でき、開業準備のために特別に支出したといえる場合に、その割合分を「開業費」にできます(所得税法施行令7条1項1号、96条)。区分できないと経費にしにくいです。

    ③開業費の登録
    開業費は繰延資産で、基本は60か月で均等に償却しますが、確定申告書に記載した金額の範囲で任意に償却できます(同令137条)。仕訳は「開業費/事業主借」で、日付は購入日です(個人のカードで立て替えた扱い)。カードの引落し自体は、事業の仕訳にしません。入力画面の操作は、ご利用ソフトのヘルプで確認してください。

    ④12月分の報酬
    収入にする年は、請負なら役務の提供を完了した日で決まり、入金日ではありません(所得税基本通達36-8)。12月に業務をして報酬が生じているなら、2025年分の収入で、1月に入金しても2026年の売上にはなりません。12月に実際に業務を始めていたなら、事業の開始時期も12月と見られる可能性があります。前年分の申告が必要かは、他の所得(給与など)で決まります(No.1900)。

    ※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。

    • 回答日:2026/10/14
    • この回答が役にたった:0

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    カードや通帳を資産登録していない場合には、それで良いと思いますよ。

    • 回答日:2026/10/08
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    回答した税理士

     カード利用の経費は、引落日では無く、実際の購入日で経費になります。開業前に支出した経費は、開業費として登録し、経費に落としていくルールです。
    12/0 開業費 000 / 事業主借 開業前の経費それぞれ
    1月の携帯代は、厳密には11月分なので、経費にはならず、1月に請求が来た分から経費にしていきます。
    請求書が来た日 通信費 / 未払い費用
    引き落とされた日 未払い費用 / 事業主借

    報酬は請求書を出しますか?出していればその日が売上計上日です。
    請求書を出した日 売掛金 / 売上高
    振り込まれた日  事業主貸 / 売掛金
    請求書をださず、ふりこまれるまでいくらもらえるか不明ならば、振り込まれたときに 事業主貸 / 売上高
    で良いと思います

    • 回答日:2026/10/08
    • この回答が役にたった:0
    • 12/12請求 通信費5174円
      1/27引落の場合

      12/12 通信費 未払費用
      1/27 未払費用 事業主借
      ということでしょうか?

      投稿日:2026/10/08

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    回答した税理士

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