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腐った木の電柱の移設工事にかかった費用

当方施設園芸の農家です。
ビニールハウスで使用する電気の木製の電柱を建てていたのですが、こちらが経年劣化で腐っていたため、今年の夏に木製の電柱から別の電柱を建て移設工事を行いました。
こちらの費用が電気工事会社に40万、電力会社に5万ほどかかったのですが、freeeでどのように処理すればいいでしょうか?

今回の電柱の入替え費用45万円は、全額を「修繕費」としてその年の経費にできると考えます。
腐った電柱を取り替えて、ハウスへの電気の供給を元どおりにするための工事だからです。
所得税基本通達では、修繕費か資本的支出(資産の価値を高める支出)か判断しにくい場合でも、1回の工事が60万円未満なら修繕費として扱うことが認められています。
今回は電気工事会社40万円と電力会社5万円で、合計45万円なのでこの基準を下回ります。
freeeでは次のように登録します。
① 「取引」から「支出」を選び、取引を登録します。
② 勘定科目は「修繕費」を選びます。
③ 取引先は電気工事会社と電力会社に分けて、2件で登録します。
④ 決済口座は、実際に支払った口座かカードを選びます。
修繕費にすれば減価償却(数年に分けて経費にする処理)は要らず、支払った年に全額が経費になります。
ただし、配電設備を広げるなど以前より設備を良くする工事なら、資産に計上して減価償却します。

  • 回答日:2026/10/17
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結論:合計45万円程度なら、工事の内容によって修繕費か固定資産(資本的支出)かに分かれます。区分が明らかでない場合は、金額の基準で修繕費にできる可能性があります。

①区分の考え方
資産の価値を高めたり、耐久性を増したりする部分は資本的支出です(所得税基本通達37-10)。通常の維持管理や原状回復のための部分は修繕費です(37-11)。腐った木柱を同じ機能の柱に建て替え、移設しただけなら修繕費に近く、コンクリート柱など耐久性の高い材質に替えた場合は、増えた部分が資本的支出になり得ます。電柱は構築物と考えられ、機械装置の移設を修繕費とする37-11(2)がそのまま当てはまるとは断定できません。

②金額の基準
区分が明らかでない金額は、1回の工事で60万円未満、または対象資産の前年末取得価額のおおむね10%以下なら、修繕費として処理して差し支えありません(37-13)。20万円未満の工事も修繕費にできます(37-12)。電気工事会社40万円と電力会社5万円の合計は45万円で、60万円未満です。電力会社への5万円が工事負担金の場合は性質が異なる可能性があるため、請求書の内訳を確認してください。

③資産計上する場合
資産に計上するなら、構築物として耐用年数で減価償却します。青色申告の中小事業者は、令和8年4月1日以後に取得して事業に使った資産のうち、取得価額が40万円未満のものを経費にできる特例があります(租税特別措置法28条の2。年300万円まで、明細書の添付が必要)。40万円は「未満」に当たらないため、今回の工事費はこの特例に当たりません。

④その他
工事の見積書・請求書の内訳(撤去・新設・移設)を保存してください。freeeでの登録は、勘定科目を修繕費にするか、固定資産台帳に登録するかで、画面操作はfreeeのヘルプをご確認ください。

※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。

  • 回答日:2026/10/14
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ビニールハウスで使用する電柱の経年劣化による交換・移設工事であれば、原則として修繕費として処理できる可能性があります。特に、既存設備の原状回復や維持管理を目的とした工事で、機能や耐用年数を大きく向上させるものでなければ、電気工事会社40万円と電力会社5万円を修繕費として計上するのが基本です。一方、新たな設備の取得や価値を高める工事に該当する場合は、固定資産として減価償却が必要です。freeeでは内容に応じて修繕費または固定資産台帳で登録します。

  • 回答日:2026/10/08
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回答した税理士

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  • 東京都

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