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源泉徴収された報酬としての収入の課税区分

毎月、ライバー事務所から報酬として源泉徴収と振込手数料を引かれた額が口座に振り込まれています。
この場合、収入として口座に振り込まれた額を入力するのでしょうか?
源泉徴収と振込手数料で引かれる前の額を入力するのでしょうか?
また、課税区分は何になりますか?

収入には天引きされる前の総支給額(額面)を計上します。手取額のみの計上は誤りです。
引かれた源泉所得税は「事業主貸」等で前払税金として処理し(確定申告時に清算)、振込手数料は「支払手数料」として経費処理します。
課税区分は、国内での役務提供対価のため「課税売上(10%)」です(事務所負担の振込手数料を引く契約なら「課税仕入」で経費計上)。免税事業者でも売上自体は課税売上として扱います。

  • 回答日:2026/10/07
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クローバー会計事務所|所長直接対応・スポット相談・税務調査・小規模事業者歓迎

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  • 東京都

税理士(登録番号: 120861), 公認会計士(登録番号: 22420)

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おはようございます、税理士の川島です。
>毎月、ライバー事務所から報酬として源泉徴収と振込手数料を引かれた額が口座に振り込まれています。
この場合、収入として口座に振り込まれた額を入力するのでしょうか?
源泉徴収と振込手数料で引かれる前の額を入力するのでしょうか?
→振り込まれた額ではなく、引かれる前の金額を収入とします。下記に仕訳で記載致します。
例:
普通預金 / 売上高又は売掛金
支払手数料 /
事業主貸等(源泉徴収分)

※事業主貸(源泉徴収分)は、申告書記載時に総額が必要ですので、freee会計会計であれば品目に『源泉所得税』等とされていると申告時に楽になります。

  • 回答日:2026/10/07
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源泉徴収と振込手数料が引かれる前の「総支給額(額面)」を収入として入力します。口座に振り込まれた金額を入力するのは誤りです。
 確定申告や帳簿づけの際は、引かれる前の金額を「売上(収入)」とし、引かれた源泉徴収税額は「前払税金(事業主貸など)」、振込手数料は「支払手数料」としてそれぞれ経費や控除の対象として処理します。
 正しい入力方法と計算例
 例えば、事務所からの本来の報酬が100,000円、源泉徴収税が10,211円、振込手数料が440円で、口座に89,349円が振り込まれた場合:
• 収入(売上)金額: 100,000円(引かれる前の総額)
• 支払手数料(経費): 440円(振込手数料)
• 源泉徴収税額: 10,211円(確定申告時に税金の計算から差し引かれます)
 振込手数料をどちらが負担するか(契約上、報酬から差し引かれる契約になっているか)によって経費にできるかが変わりますが、ライバー側が負担して差し引かれている場合は「支払手数料」として経費計上できます。

課税区分(消費税の区分)について
 ライバー報酬の消費税の課税区分は、原則として「課税売上(10%)」になります。
• 課税区分: 課税売上(10%)
• ライバーとしての配信活動や事務所への労務・サービスの提供は、消費税の課税対象取引に該当します。
• ご自身が消費税の「免税事業者(基本的には2年前の売上が1,000万円以下)」である場合も、帳簿上の区分としては「課税売上」として処理します(免税事業者の場合は、最終的に消費税を納める必要はありません)。

  • 回答日:2026/10/07
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