前期の支払いの間違いについて
freee会計を使っております。
決算のため確認をしていたところ、今期に請求があり支払いをしたのですがそれが反映されておらず調べていたところ、前期の年度締めをしていなかった時期に、発生日を前期に間違って入力したことに気が付かずそのまま登録をしておりました。金額は5万円以下ですが、どのように処理をすればいいか教えてください。
前期の申告時点では入力されてなく、前期の申告には誤りがないということであれば、一度、年度締めを巻きなおして修正後、もう一度年度締めをすれば大丈夫です。
https://support.freee.co.jp/hc/ja/articles/360001215803-前年度に戻るにはどうすればよいですか
- 回答日:2026/10/06
- この回答が役にたった:1
前期の修正申告をしておりますので、それに入っていないか確認しましたところ、入っておりませんでした。年度締めを巻き戻して修正してみます。
アドバイス、ありがとうございました。投稿日:2026/10/06
>前期に間違って入力したことに気が付かず
法人の場合、正しい処理は前期の申告を修正申告で直し、今期の経費として計上し直すことです。
法人税法では、費用はその事業年度の終わりまでに支払う義務が確定したものだけを、その年度の損金(税務上の経費)にできます。
今期に請求を受けた費用ですので、前期の経費には入らず、今期の経費になります。
法人税基本通達でも、債務が確定したかどうかは事業年度の終わりの時点で判断する取扱いです。
前期は経費が5万円以下の分だけ多く、その分の所得を少なく申告したことになります。
納めた税額が不足していれば、国税通則法の規定により修正申告で直すことになります。
手順は次のとおりです。
①前期の誤った仕訳を取り消し、前期の法人税等について修正申告をする
②今期の正しい発生日で、同じ支払いを経費として計上する
追加で納める税額は、この金額に対する分だけです。
修正申告をしないまま、今期にも同じ経費を計上するのは避けてください。
前期と今期の両方で経費にすると、同じ支払いを二重に差し引くことになるためです。
freee会計で前期の仕訳を直すと、前期末と今期首の残高が変わります。
前期の数字は、修正申告の内容と一致するように直してください。
- 回答日:2026/10/16
- この回答が役にたった:0
結論:費用は、役務の提供を受けるなど債務が確定した期に計上するのが原則です。今期の取引を誤って前期の日付で登録したのであれば、前期の申告にその金額が含まれていたかどうかで、対応が分かれます。金額が5万円以下でも、考え方は変わりません。
①どの期の費用かの判断
法人は、期末までに債務が成立し、給付の原因となる事実が発生し、金額を合理的に算定できるものが、その期の損金になります(法人税法22条3項2号、法人税基本通達2-2-12)。個人事業主も、同様の3要件で判断します(所得税基本通達37-2)。請求書の内容が、いつの役務提供・取引に係るものかを確認してください。
②前期の申告との関係
・前期の申告に含まれていない場合:申告済みの決算書・申告書の数字と、freeeの前期の数字が一致しているかが要点です。年度締めを戻して発生日を今期に直した後、前期の数字が申告時と一致していることを確認し、あらためて年度締めを行います。
・前期の申告に含まれていた場合:前期の費用が過大で、所得が過少になっている可能性があります。税額が増えるときは、修正申告で是正します(国税通則法19条1項)。調査の通知前に自主的に出せば、過少申告加算税はかかりません(同法65条6項)。ただし、納める税額が増えた分には延滞税がかかります(タックスアンサー9205)。
・5万円以下の少額であることを理由に、修正申告を要しないとする明文の取扱いは確認できませんでした。税額への影響を見て判断することになります。
③今期側の確認
今期の費用として正しい日付で計上され、漏れていないかを確認してください。年度締めの巻き戻しと再締めの手順は、freeeのヘルプ・サポートにご確認ください。
※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。
- 回答日:2026/10/14
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回答した税理士
年商3,000万円未満の個人事業・小さな会社専門|ふじみの会計事務所(公認会計士・税理士)|決算だけのスポットもOK・全国オンライン
- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
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