1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 経理・記帳・仕訳
  4. 取引先からの過大入金分を次回請求から差し引く場合の処理について

取引先からの過大入金分を次回請求から差し引く場合の処理について

取引先への請求書において、内税・外税の誤りで過大に請求し、入金されてしまったことが後から判明しました。この超過分を、次回の請求から差し引いて調整する方法をとる場合の、仕訳方法についてご教示ください。なお、誤った請求書の修正・再発行は行っていません。

過大に入金された分は売上ではないので、判明した時点で「預り金」などの負債に振り替えます。
そのうえで次回の請求で売掛金と相殺する処理になります。
過大分は、内税・外税を取り違えた請求の誤りから生じたものです。
値引きや返品のような「売上げに係る対価の返還等」とは違います。
そのため、本来の取引金額と、多く受け取った金額を分けて処理します。
誤った請求額のまま売上を計上していた場合の仕訳は、次のとおりです。

①誤りが判明した時点
売上高(過大分の本体)/預り金(過大入金額)
仮受消費税等(過大分の消費税)/
この仕訳で、売上と消費税を本来の金額に戻します。
決算をまたいで前期の売上を直すときは、売上高の代わりに「前期損益修正損」などを使います。

②次回請求の時点
売掛金/売上高・仮受消費税等(次回分の正しい金額)
預り金/売掛金(差し引く過大入金額)
これで預り金がなくなり、売掛金は実際の入金額と一致します。

修正した請求書を出していない点は、見直しが必要です。
ご質問者様がインボイス(適格請求書)発行事業者であれば、消費税法の規定により、誤りのある請求書には修正したものを交付する義務があります。
次回の請求書で差し引く場合でも、前回分の正しい金額と消費税額を記載するなどして、修正の内容が相手に分かるようにしておく必要があると考えます。

  • 回答日:2026/10/15
  • この回答が役にたった:0

必須

あと字

必須

質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

以下の仕訳の流れになるかと考えます。
① 売上請求時(過大請求時)
売掛金(過大請求額) / 売上(本来の金額)
            仮受消費税(本来の売上にかかる消費税)
            仮受金(過大入金分)
 
② 過大入金時
現金及び預金 / 売掛金(過大請求額)
       
③ 次回請求時(過大分差引時)
売掛金(過大分差引後の金額)  /  売上
仮受金(②で計上した金額)

④ 入金時
現金及び預金 /  売掛金(③の金額)

  • 回答日:2026/10/07
  • この回答が役にたった:0

必須

あと字

必須

質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

回答した税理士

税理士法人 広島パートナーズ

税理士法人 広島パートナーズ

  • 認定アドバイザー評価ランク5
  • 広島県

税理士(登録番号: 2613)

回答者についてくわしく知る

過大入金時
借方 現金及び預金 / 貸方 売上高
               仮受消費税等
               仮受金
次回請求時
借方 現金及び預金 / 貸方 売上高
   仮受金         仮受消費税等
がよろしいかと考えます。

  • 回答日:2026/10/06
  • この回答が役にたった:0

必須

あと字

必須

質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

他の先生の回答にもあるように、以下で良いかと思います。
過大入金時
普通預金 / 売掛金or売上高
     / 仮受金
次回入金時(調整を行っての入金時)
普通預金 / 売掛金or売上高
 仮受金 /

  • 回答日:2026/10/05
  • この回答が役にたった:0

必須

あと字

必須

質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

回答した税理士

リフト会計事務所

リフト会計事務所

  • 認定アドバイザー評価ランク4
  • 大阪府

税理士(登録番号: 149177), 公認会計士(登録番号: 42116), 中小企業診断士(登録番号: 428455), その他

回答者についてくわしく知る

こんにちは、税理士の川島です。
>取引先への請求書において、内税・外税の誤りで過大に請求し、入金されてしまったことが後から判明しました。この超過分を、次回の請求から差し引いて調整する方法をとる場合の、仕訳方法についてご教示ください。
→
例:過大入金時: 普通預金 / 売掛金又は売上高
            / 仮受金
 :次回入金時: 普通預金 / 売掛金又は売上高
        仮受金 /
となります。

  • 回答日:2026/10/05
  • この回答が役にたった:0

必須

あと字

必須

質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

回答した税理士

zeirishi.makoto.office(川島真税理士事務所)

zeirishi.makoto.office(川島真税理士事務所)

  • 認定アドバイザー評価ランク1
  • 鹿児島県

税理士(登録番号: 151691)

回答者についてくわしく知る

質問への回答を投稿してください

あと字

タグ指定・タグ変更

タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

知識がなくても安心 税理士選びを専門コーディネーターが丁寧にサポート 相談予約はこちら