1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 経理・記帳・仕訳
  4. 非業務用の車を業務用に転用する場合のfreee会計の入力について

非業務用の車を業務用に転用する場合のfreee会計の入力について

    個人事業主で2025年8月1日に800万円で購入した乗用車(法定耐用年数6年)を、2026年3月1日開業の個人事業に転用する場合についてご教示ください。
    固定資産台帳へ入力する際に、「取得日」は当初取得日、「事業供用開始日」は事業開始日、「取得価額」は当初取得価額と入力すると、国税庁の定める「業務の用に供した日における未償却残高」が自動的に計算されると考えてよろしいのでしょうか。
    また、その未償却残高を開始残高に登録すればよろしいのでしょうか。

     自動計算はされないと思います。
     以下の要領で手動計算します。
    1. 非業務用期間の算出
    2025年8月1日 〜 2026年3月1日 = 7ヶ月
    ※1年未満の端数は「6ヶ月以上は1年」に切り上げるため、1年として計算します。
    2. 非業務用期間の耐用年数
    法定耐用年数 6年 × 1.5 = 9年
    3. 非業務用期間の償却費相当額
    「旧定額法(9年の償却率 0.111)」を用いて減価分を計算します。
    • 8,000,000円 × 0.9 × 0.111 × 1年 = 799,200円
    4. 転用時の未償却残高
    • 8,000,000円 − 799,200円 = 7,200,800円

     固定資産台帳・開始残高への登録手順
     ソフトによって文言は多少異なりますが、基本的には以下の2ステップで行います。
    ① 開始残高(初期設定)の登録
    • 勘定科目:車両運搬具
    • 開始残高の金額:上記の計算で出した 7,200,800円 を入力します。
    ② 固定資産台帳への入力項目
    • 取得日:当初の取得日(2025年8月1日)
    • 取得価額:当初の取得価額(8,000,000円)
    • 事業供用開始日:転用・開業日(2026年3月1日)
    • 償却方法:定額法
    • 耐用年数:6年(転用後は本来の法定耐用年数に戻ります)
    • 本年期首残高(または未償却残高):7,200,800円 を手動入力(※自動計算されない場合)
     
     2026年(初年度)の確定申告での注意点
     2026年分の減価償却費は、7,200,800円をベースに、定額法の償却率(6年:0.167)を掛け、さらに3月〜12月までの月割り(10/12)および事業利用割合(家事按分)を考慮して計算することになります。

    • 回答日:2026/10/05
    • この回答が役にたった:2
    • 詳細にご回答いただきましてありがとうございました。

      投稿日:2026/10/05

    必須

    あと字

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    回答した税理士

    2025年8月1日に800万円で購入した乗用車(耐用年数6年)を、2026年3月1日から事業用に転用する場合、非業務用期間は7か月です。非業務用資産は耐用年数を1.5倍した9年(旧定額法償却率0.111)で減価額を計算します。800万円×0.9×0.111×1年=799,200円となり、事業供用開始日の未償却残高は7,200,800円です。freeeでは取得日を2025年8月1日、事業供用開始日を2026年3月1日、取得価額を800万円として固定資産登録します。開始残高には、この時点の未償却残高7,200,800円を反映されているかは確認してください。

    • 回答日:2026/10/05
    • この回答が役にたった:0
    • freeeの入力を含めて詳細にご回答いただきましてありがとうございました。

      投稿日:2026/10/05

    必須

    あと字

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    回答した税理士

    クローバー会計事務所|所長直接対応・スポット相談・税務調査・小規模事業者歓迎

    クローバー会計事務所|所長直接対応・スポット相談・税務調査・小規模事業者歓迎

    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 東京都

    税理士(登録番号: 120861), 公認会計士(登録番号: 22420)

    回答者についてくわしく知る

    参考になれば幸いです。よろしくお願いいたします。

    • 回答日:2026/10/05
    • この回答が役にたった:0

    必須

    あと字

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    回答した税理士

    質問への回答を投稿してください

    あと字

    タグ指定・タグ変更

    タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

    知識がなくても安心 税理士選びを専門コーディネーターが丁寧にサポート 相談予約はこちら