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投資信託の元本払戻金の処理の仕方

    毎月分配型の投資信託の配当金の内訳に元本払戻金が含まれてました。この元本払戻金のfreee会計での入力方法について知りたい。

    元本払戻金(特別分配金)は利益ではなく、投資信託の元本の一部が戻ったものです。したがって、freeeでは「投資有価証券」を減額します。
    例えば、普通分配金5,000円、元本払戻金3,000円、源泉税1,000円、入金7,000円なら、
    借方:預金7,000円・法人税等1,000円
    貸方:受取配当金5,000円・投資有価証券3,000円
    です。

    • 回答日:2026/10/04
    • この回答が役にたった:2
    • ありがとうございました。理解できました。
      恐縮ですが最後にひとつだけ質問がございます。
      元本払戻金を投資有価証券として貸方に登録するときの税科目ですが、freeeには対象外と非課売上しかありません。非課売上を選んで宜しいですか?お手数ですがよろしくお願い申し上げます。

      投稿日:2026/10/04

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    回答した税理士

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    税理士(登録番号: 120861), 公認会計士(登録番号: 22420)

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    元本の減少として、
    投資有価証券を貸方にしていただければと思います。
    消費税等は対象外となります。

    • 回答日:2026/10/04
    • この回答が役にたった:1

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    結論:元本払戻金(特別分配金)は収益ではなく、元本が戻ったものです。受取配当金にせず、投資有価証券(受益権)の帳簿価額を減らす処理にします。税区分は「対象外」で足ります。既存の回答に、根拠と、個人・法人の違いを補います。

    ①根拠
    ・個人:オープン型証券投資信託の特別分配金は非課税で、配当所得になりません(所得税法9条1項11号、同施行令27条、タックスアンサーNo.2011)。
    ・法人:特別分配金は元本の払戻しとしての性質を有し、受取配当等の益金不算入の対象にもなりません(法人税基本通達2-3-23)。移動平均法の場合、払戻し直後の1口当たりの帳簿価額は、払戻し直前の帳簿価額から交付額を引き、口数で割って計算します(法人税法施行令119条の3第19項)。普通分配金のほうは、同法23条1項に列挙された株式等の配当などに当たらず、通常は益金に入ります。

    ②入力の考え方(法人の例)
    分配金のお知らせで、普通分配金・元本払戻金・源泉税を分けて確認します。次のように1件の入金を複数行に分けて登録します。
    借方:普通預金(入金額)、法人税等(源泉所得税)
    貸方:受取配当金(普通分配金)、投資有価証券(元本払戻金)
    源泉徴収されるのは普通分配金に対してです。元本払戻金に源泉税はかかりません。
    個人事業主の場合は、投資信託が事業と関係ないなら事業の帳簿には入れず、配当所得として確定申告で扱います。

    ③税区分
    受取配当金も元本払戻金も、資産の譲渡等の対価ではなく、消費税の課税対象外(不課税)です(消費税法4条1項、2条1項8号)。「対象外」を選びます。「非課売上」は非課税売上で、課税事業者が選ぶと課税売上割合の計算に入ってしまいます(同法30条6項)。投資信託を売却・解約した場合は、有価証券の譲渡として別の扱いになります。

    ※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。

    • 回答日:2026/10/14
    • この回答が役にたった:0

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