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給料の支給額ミスについて

お世話になります。
今年の5月に従業員へ支給した給料が、人事労務での計算より1,500円ほど多かったことに今更気づきました。
これは次の給料支給時に1,500円マイナスして帳尻を合わせることは経理的には問題ないのでしょうか。
ご教授いただければ幸いです。よろしくお願いいたします。

ご本人にご説明いただれば、ご理解の通りで問題ないものと考えます。

  • 回答日:2026/10/04
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次回給与で1,500円を差し引いて調整すること自体は可能です。ただし、5月分の給与を後から修正するのではなく、次回給与で「過払給与の返還分1,500円」として控除する形が分かりやすいです。本人にも事前に説明し、給与明細にも調整額を明記しましょう。なお、源泉所得税や社会保険料にも影響している場合、年末調整等での修正が必要になる場合があることに留意しましょう。

  • 回答日:2026/10/04
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税理士(登録番号: 120861), 公認会計士(登録番号: 22420)

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こんばんは、税理士の川島です。
>お世話になります。
今年の5月に従業員へ支給した給料が、人事労務での計算より1,500円ほど多かったことに今更気づきました。これは次の給料支給時に1,500円マイナスして帳尻を合わせることは経理的には問題ないのでしょうか。
→5月分との事ですので月次決算をされていれば、既に試算表の数値が確定されているかと思います。
その場合、10/1にて1500円多い仕訳を逆仕訳して頂き、再度10/1にて正しい仕訳を行います。
例:間違えた仕訳の逆仕訳
 未払金 / 給料
 預り金 /
 :正しい仕訳
 給料 / 未払金
    / 預り金
となります。
 

  • 回答日:2026/10/03
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経理上は、過払いとなった分を、「仮払金」や「立替金」として計上し、マイナス支給時に逆仕訳で残高0にすれば特に問題ないです。

  • 回答日:2026/10/02
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>次の給料支給時に1,500円マイナスして帳尻を合わせる
次の給与から差し引いて精算する処理で、経理上は問題ありません。
5月に多く払った1,500円は、本来の給与ではありません。
従業員に返してもらう会社の権利(立替金)として扱います。
5月分の多く払った額は、給与から「立替金」に振り替えます。
次の給与で差し引いたときに、その立替金を消します。
こうすれば、年間の給与額は本来の金額どおりになります。
源泉所得税は、5月分を多い支給額で計算しているはずです。
所得税法の年末調整の規定では、その年に支払うことが確定した給与の総額で1年分の税額を計算し直し、源泉徴収した額との過不足を精算します。
そのため、この差額も年末調整で精算されると考えます。
源泉徴収簿や給与ソフトの5月分の支給額は、本来の金額に直しておく必要があります。
給与から差し引くことの労務上の扱いは、社会保険労務士にご確認ください。

  • 回答日:2026/10/12
  • この回答が役にたった:0

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