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土地購入の固定資産について

個人から土地を購入して、その場合の勘定科目は「土地」にしました。その時に、その所有者が先に代わりに支払った固定資産税を土地代を支払ったときに一緒に支払いました。固定資産税は租税公課になりますか?仕訳を教えてください。

その固定資産税は租税公課にはならず、土地の取得価額に含めます。
売主が納めた固定資産税をご質問者様が負担した分は、税金そのものを納めたのではありません。
売主との間で負担を調整するために払ったお金で、土地の購入代金の一部と考えます。
固定資産税は、その年の1月1日時点の所有者に1年分が課税されます。
年の途中で買った土地では、ご質問者様が国や市町村に納める税金はありません。
そのため、租税公課としてその年の経費にはできません。
所得税法でも、購入した資産の取得価額は、購入代金と購入のためにかかった費用の合計とされています。
仕訳は、土地代と固定資産税相当額を合わせた金額を「土地」に計上します。
(借方)土地 土地代+固定資産税相当額 /(貸方)普通預金 同額
土地は減価償却しない資産です。
このお金は経費にならず、土地を売るときに取得費として差し引くことになります。
翌年からご質問者様の名義で届く固定資産税の納税通知書の分は、事業に使っている土地であれば租税公課として経費にできます。

  • 回答日:2026/10/11
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土地となります。

  • 回答日:2026/10/02
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こんにちは、税理士の川島です。
>その時に、その所有者が先に代わりに支払った固定資産税を土地代を支払ったときに一緒に支払いました。固定資産税は租税公課になりますか?
→固定資産税精算金は租税公課ではなく、土地の取得の一部とみなされ『土地』となります。

  • 回答日:2026/10/01
  • この回答が役にたった:1
  • 早速の仕訳のご返答ありがとうございました。
    「土地」となるとのこと承知いたしました。

    投稿日:2026/10/01

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回答した税理士

zeirishi.makoto.office(川島真税理士事務所)

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  • 認定アドバイザー評価ランク1
  • 鹿児島県

税理士(登録番号: 151691)

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固定資産税の精算金は、買主自身に課された固定資産税ではない場合には税務上は不動産の購入代価の一部として扱われます。よって土地の取得価額に含める処理になります。

  • 回答日:2026/10/01
  • この回答が役にたった:1
  • 早速の仕訳のご返答ありがとうございました。
    「土地」に含めて処理するとのこと承知いたしました。

    投稿日:2026/10/01

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回答した税理士

木村友洋税理士事務所

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  • 認定アドバイザー評価ランク3
  • 福岡県

税理士(登録番号: 147560)

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