1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 経理・記帳・仕訳
  4. HPBポイント利用の場合の記帳の仕方

HPBポイント利用の場合の記帳の仕方

    ネイルサロンでホットペッパービューティーからPoint500を使って7000円の金額のうち6500円は現金払いの場合、現金売上6500で今まで打っていて、500ポイントが次の月の末にリクルート側から振り込みされる場合、毎回一個一個の売上を記帳していく中でポイントも1会計ずつ未入金で打たないといけないのか、、次の月の末に入ってきた日に1ヶ月分一括でポイント売り上げとして、打ってもいいのか…どうしたらいいのかわからないです。

     やり方は様々です。
     ひとつの売り上げに対して、何で支払うかは様々ですよね。質問のようにポイントの場合もあるし、地域の商品券だったり、自社のポイントだったりと。教科書的な回答は、その都度入力です。
     現金6500円 / 売上 7000円
     未収金500円

     ただ、毎回1会計ずつ未入金(売掛金)で打たなくても、1ヶ月分を月末にまとめて一括で記帳する方法でも大丈夫です。ただし、今までの「現金売上6,500円」のまま処理を終えてしまうと、本来の施術代金である7,000円全額が売上として計上されず、500円分が漏れてしまう(または売上の時期がズレてしまう)ことになります。ホットペッパーのポイント利用分は値引きではなく、後からリクルートが代わりに払ってくれる「売上高」となるためです。
     毎日1件ずつ打つ手間をなくし、かつ正確に確定申告ができる一番ラクな記帳の手順は以下の通りです。
     手間を省く「月次一括」の記帳手順
     毎日細かく未入金を打つ必要はありません。サロンボードの月次データを使って、月に1回だけ以下のステップで処理してください。
    ① 日々の施術時(来店日)
     その日にもらった現金だけを通常通り記録します。
    • 仕訳例: 現金 6,500円 / 売上高 6,500円
    ② 月末(1ヶ月に1回だけ)
     サロンボードの売上管理画面などで、当月の「ポイント利用総額」を確認します。その総額を月末の日付で1回だけまとめて記帳します。
    • 仕訳例(仮に1ヶ月のポイント合計が30,000円だった場合):
    • 借方:売掛金(または未収金) 30,000円 / 貸方:売上高 30,000円
    • ※これで、その月の正しい売上総額がしっかりと会計ソフトに反映されます。
    ③ 翌月末(リクルートからの振込日)
    実際に口座へポイント分のお金が振り込まれたら、②で立てた売掛金を消し込みます。
    • 仕訳例:
    • 借方:普通預金 30,000円 / 貸方:売掛金(または未収金) 30,000円
     ココだけ注意!決算期(12月末など)のルール
     普段は上記の「月末一括」で問題ありませんが、12月(個人事業主の場合)や決算月だけは注意が必要です。
     12月に来店されたお客様のポイント分(翌年1月末振込)は、お金が入ってくるのが来年であっても、必ず「今年の12月の売上」として②の売掛金処理までを終わらせて年を越してください。

    • 回答日:2026/10/01
    • この回答が役にたった:0

    必須

    あと字

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    回答した税理士

    質問への回答を投稿してください

    あと字

    タグ指定・タグ変更

    タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

    知識がなくても安心 税理士選びを専門コーディネーターが丁寧にサポート 相談予約はこちら