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妻名義の給料明細について

夫が個人事業主で軽貨物ドライバーをしています。

軽トラックを妻の私名義でローン購入した際に、契約している会社から給料明細書も妻の私名義で発行するようになりました。

名義のみ妻の私であり、夫が働いています。

その際の経費は、すべて夫で大丈夫でしょうか?

よろしくお願いいたします。

>経費は、すべて夫で大丈夫でしょうか?
実際に夫が働いて事業をしているのであれば、経費だけでなく売上も夫の所得として申告します。
所得税法には、名義は別の人でも実際に収益を得ている人に課税するという規定があります(実質所得者課税の原則)。
所得税基本通達の取扱いでも、事業の収益が誰のものかは、実際に事業を経営している人で判定します。
そのため、給料明細書が妻名義であっても、その報酬は夫の事業の売上です。
燃料代や車の維持費などの経費も、夫の事業の必要経費になります。
軽トラックは妻名義ですが、夫が事業に使い、ローンや維持費も夫が負担していれば、夫の事業用資産として減価償却できると考えます。
妻は名義を貸しているだけなので、妻の側で申告する必要はありません。
ただし、妻が実際に運送の仕事を行っている場合は、売上も経費も妻の所得となります。

  • 回答日:2026/10/09
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個人事業主とのことですが、会社から「給料明細書」が発行されているとのことですので、給与ということも考えられます。もし、給与であれば、契約会社が市区町村へ「妻宛てに報酬を支払った」とする支払報告書などを提出すると、妻宛てに「個人住民税(市民税・県民税)」が課税される可能性があります。その他社会保険等にも影響が出てくる可能性もありますので、今一度「給与明細書」なのか、外注の業務委託費等の「支払明細書」なのかご確認いただき、会社にお問い合わせをされることをお勧めします。
参考にしてください。

  • 回答日:2026/09/29
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回答した税理士

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軽トラックを実際に事業で使用しているのがご主人であれば、事業に必要なガソリン代・自動車保険料・修繕費・減価償却費・ローン利息等は、原則としてご主人の事業の必要経費として処理できます。名義だけ奥様という事情を含め、実質的な所有関係を確認して処理するのが安全です。

  • 回答日:2026/09/29
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回答した税理士

クローバー会計事務所|所長直接対応・スポット相談・税務調査・小規模事業者歓迎

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税理士(登録番号: 120861), 公認会計士(登録番号: 22420)

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こんにちは、税理士の川島です。
>夫が個人事業主で軽貨物ドライバーをしています。
軽トラックを妻の私名義でローン購入した際に、契約している会社から給料明細書も妻の私名義で発行するようになりました。名義のみ妻の私であり、夫が働いています。その際の経費は、すべて夫で大丈夫でしょうか?
→旦那様が個人事業でかかった経費であれば、可能です。しかし、給与明細?は奥様というのは出来るだけ旦那様に変更される事をお勧め致します(旦那様が労働されて、給与明細?が奥様であると説明をするのに複雑となるため)。

  • 回答日:2026/09/28
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回答した税理士

zeirishi.makoto.office(川島真税理士事務所)

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  • 鹿児島県

税理士(登録番号: 151691)

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本来は、契約も夫名義が望ましいですが、
税務は実態判断となるため、税務調査時において、事実関係を説明できるようにしておいていただければと思います。

  • 回答日:2026/09/28
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