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税区分はどうしたらいいのでしょうか。

    業務委託で個人事業主として美容室に勤務しています。
    今年からの収入分を税抜で請求(消費税分はお店に納める形)、税抜きでの収入という形に変わりました。
    間違えてしまうと怖いので、税区分をどうしたらいいのか教えていただきたいです。

    美容室からの業務委託収入は、消費税の課税事業者であれば、原則として「課税売上10%」として処理します。税抜経理を採用する場合、例えば税込11,000円なら、売上10,000円・仮受消費税1,000円です。なお、免税事業者は原則として税込経理となります。「税抜で請求し、消費税分を店に納める」という契約なら、請求書の表示方法と消費税の負担関係を一度確認した方が安全です。

    • 回答日:2026/09/28
    • この回答が役にたった:0

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    回答した税理士

    クローバー会計事務所|所長直接対応・スポット相談・税務調査・小規模事業者歓迎

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    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 東京都

    税理士(登録番号: 120861), 公認会計士(登録番号: 22420)

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     前提の確認になりますが、質問者様は消費税の課税事業者でしょうか。消費税の課税事業者は確定申告時に消費税の申告納税が発生する人で、前々年度売上が1,000万円を超えているか、インボイス番号を取得している人になります。今年からということで、前々年度が存在しないのでインボイス番号を取られたかどうかかになります。ここが違うと話がズレてしまいます。

     消費税の免税事業者(課税事業者でない人)とfreeeで設定すると、売上の税区分は処理上の話ではどれを選んでも影響しません。ただ、先述のように1,000万円のライン判定をするために「課税売上」で処理されると良いかと思います。もしかすると助成金などがあるかもしれませんが、これは消費税がかからないので1,000万円の判定から除外する為、不課税売上で処理をし、課税売上の合計を1,000万円判定するようになります。
     freeeの免税事業者の設定ができていないと数字が大きくずれてきますのでご注意ください。

    例:8月収入が30万円の場合。(簡便的に口座入金時に売上認識とします)
    ①免税事業者の場合
     普通預金 300,000 / 売上 300,000

    ②課税事業者の場合
     普通預金 300,000 / 売上    272,727
                 仮受消費税  27,273
    このように消費税を認識し、売上が少なくなり、所得税が少なく計算されてしまいます。ご注意ください。

     最後に質問にある「税抜での収入」とありますが、正確には、上記仕訳の通り、税込金額が税抜金額と同じになっているだけで、消費税相当分はもらっている計算になります。免税事業者であれば問題ないですが課税事業者は影響がある考えになります。

    • 回答日:2026/09/28
    • この回答が役にたった:0

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    回答した税理士

    税理士法人 広島パートナーズ

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 広島県

    税理士(登録番号: 2613)

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