パソコン・賃貸事務所の保証金・賃貸保証料の仕分けについて
合同会社をR8.6設立。決算月はR9.5です。免税事業所。青色申告申請中です。
ノートPC購入。PC16.5万・送料3300円でした。PC代と送料は分けて仕訳するのでしょうか。その時の勘定項目はどうなるでしょうか。一括減価償却資産や少額減価償却資産の特例があると聞いたのですが、どのように仕分けすればいいのかお教えください。
また、賃貸事務所(1年契約)の保証金の仕分け方法もお教えください。保証金15万・解約引き15万・消費税15000円先引きで契約時に16.5万円の支払いがありました。保証金は全額返金がなく、更新毎に保証金の支払いはないです。少額繰延資産の特例や長期前払費用があると聞いたのですが、どのように仕分けすればいいのでしょうか。
保証会社に支払う賃貸保証料(毎年更新)の仕分け方法はどうすればいいでしょうか。
残して置く書類は領収書のほかに必要な書類があるでしょうか。
よろしくお願いいたします。
ご質問ありがとうございます。会社を立ち上げたばかりの時期は、パソコンや事務所の契約など、初めての仕訳が一度に重なって迷いますよね。ひとつずつ整理してご説明します。
① ノートパソコンについて
結論から申し上げると、送料はパソコン本体と分けずに、パソコンの取得価額に含めます。購入のために要した引取運賃などは取得価額に加えることになっているためです(法人税法施行令54条1項1号)。免税事業者の場合は税込みの金額で経理しますので、取得価額は165,000円+3,300円=168,300円です。
この金額でしたら、次のどちらかを選べます。
・中小企業者等の少額減価償却資産の特例:令和8年4月1日以後に取得した資産は、取得価額40万円未満が対象です(租税特別措置法67条の5)。青色申告の法人であることが条件で、使い始めた事業年度に全額を費用として経理すれば損金になります。仕訳は「消耗品費(または減価償却費)168,300円/普通預金168,300円」とし、申告書に別表十六(七)を添付します。
・一括償却資産:20万円未満ですので、3年で均等に費用にする方法も使えます(法人税法施行令133条の2)。
青色申告の承認申請の期限は、設立の日から3か月を経過した日と最初の事業年度終了の日のいずれか早い日の前日です(法人税法122条2項)。期限内に出していれば、事業年度終了の日までに通知がなくても承認があったものとみなされます(同法125条1項)。なお、少額減価償却資産の特例を使った資産は償却資産(固定資産税)の申告対象になり、一括償却資産は対象外です。
② 事務所の保証金(解約引き)について
返ってこない15万円と消費税15,000円の合計165,000円は、建物を借りるために支出する権利金等として、税務上の繰延資産に当たります(法人税法施行令14条1項6号ロ、法人税基本通達8-1-5)。本来は5年で償却しますが(同通達8-2-3)、支出額が20万円未満ですので、支出した事業年度に全額を費用として経理すれば、その年度の損金にできます(法人税法施行令134条)。仕訳は「支払手数料(または地代家賃)165,000円/普通預金165,000円」で差し支えありません。将来返ってくる保証金がある場合は、その部分だけを「差入保証金」として資産に残します。
③ 賃貸保証料について
毎年更新の保証料は「支払手数料」や「支払保証料」で処理します。支払った日から1年以内の保証に対するもので、毎期同じ処理を続けるのであれば、支払った事業年度の損金にできます(法人税基本通達2-2-14)。
④ 残しておく書類
領収書のほか、賃貸借契約書・重要事項説明書・保証委託契約書、パソコンの請求書や納品書、振込の記録を保存していただくと安心です。法人の帳簿書類は、確定申告書の提出期限の翌日から原則7年間の保存が必要です(国税庁タックスアンサーNo.5930)。
少しでもお役に立てれば幸いです。ご不明な点があれば、またお気軽にご質問ください。
※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。
- 回答日:2026/10/18
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回答した税理士
年商3,000万円未満の個人事業・小さな会社専門|ふじみの会計事務所(公認会計士・税理士)|決算だけのスポットもOK・全国オンライン
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- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
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