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勘定科目を間違えていた場合について

    決算で、2年前に勘定科目を間違えている箇所が見つかったのですが、「法定福利費」にするところ、「福利厚生費」に間違えていました。金額は、16万円ぐらいです。どのようにすればいいか、ご教示ください。

    修正仕訳や過年度の修正申告は基本不要(何もしなくてよい)です。
    <理由>
    ①どちらも販管費(経費)のため、利益額や法人税・所得税の計算に差は生じません。
    ②16万円という金額規模から見ても、決算書の判断を誤らせるものではありません。当期に修正仕訳を入れると、かえって当期の科目実績が歪んでしまいます。
    <消費税の課税事業者である場合の注意点>
    法定福利費は原則「不課税」ですが、当時の福利厚生費を誤って「課税仕入れ」として処理していた場合、本則課税であれば消費税額に影響が出ます。

    • 回答日:2026/09/21
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    山本尚子税理士事務所

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