役員報酬の未払金について
会社の資金に余裕がないため、役員報酬を未払にしています。
役員借入金がたくさんあるので
役員報酬で役員借入金を返済することは可能ですか?
決算時期であり未払金をなくし、役員借入金を減らしたいのですが
可能であれば仕分け方法を教えて下さい。
よろしくお願い致します。
「役員借入金」と役員報酬の「未払金」はどちらも負債(貸方科目)ですので、これらを相殺して両方を減らすことはできません。(どちらかにまとめることは可能です。)
参考にしてください。
- 回答日:2026/09/15
- この回答が役にたった:1
可能です。
借方 役員報酬 / 貸方 役員未払金(役員借入金)
借方 役員未払金(役員借入金) / 貸方 現金及び預金
でよろしいかと考えます。
- 回答日:2026/09/15
- この回答が役にたった:1
回答した税理士
🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】OLIViENT GLOBAL PARTNERS 税理士法人(旧:長南会計事務所)
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
回答者についてくわしく知るおはようございます、税理士の川島です。
>役員借入金がたくさんあるので
役員報酬で役員借入金を返済することは可能ですか?
→未払金を役員借入金へ振り替えることは可能です。役員報酬を計上時に未払金を同時に計上されているかと思います。その未払金を役員借入金へ振り替えるます。
例:未払金 / 役員借入金
となります。
役員報酬は定期同額給与ですので、基本的に変更できません。
- 回答日:2026/09/15
- この回答が役にたった:1
ご質問ありがとうございます。会社の資金繰りが苦しい中で、決算に向けて負債を少しでも整理したいというお気持ち、よく分かります。すでに回答が寄せられていますが、結論が分かれていますので、仕組みと、見落としやすい源泉所得税の点を補わせてください。
結論から申し上げると、未払の役員報酬で役員借入金を「返済する(減らす)」ことはできません。どちらも、会社が役員個人に対して負っている借りだからです。できるのは、未払の役員報酬を役員借入金に「振り替える(まとめる)」ことで、この場合、負債の合計額は変わりません。
① 仕組みの整理
・未払の役員報酬:会社が役員に払うべき報酬を、まだ払っていないもの(会社の負債)
・役員借入金:会社が役員から借りているお金(会社の負債)
どちらも会社から役員への支払義務ですので、一方で他方を相殺して両方を減らすことはできません。両方を減らすには、会社が実際にお金を払うか、役員がその債権を放棄するかのどちらかになります。
② 振り替える場合の仕訳と源泉所得税
未払の報酬を役員借入金に振り替える場合は、次のように仕訳します。
(借方)未払金(未払役員報酬)/(貸方)役員借入金
ここで注意したいのは、源泉所得税です。源泉徴収の「支払」には、現実に金銭を渡すことのほか、預金口座への振替や元本への繰入れなど、支払の債務が消滅する一切の行為が含まれるとされています(所得税基本通達181〜223共-1)。未払報酬を借入金に振り替えると、報酬の支払債務が消えますので、その時点で支払があったものとして源泉所得税を徴収し、翌月10日まで(納期の特例を受けている場合はその期限まで)に納付する必要があります。源泉所得税を引いた残りの金額を役員借入金に振り替える形です。
(借方)未払金/(貸方)役員借入金・預り金(源泉所得税)
③ 役員が債権を放棄する場合
役員が未払報酬を受け取らないことにした場合、会社には債務免除益が生じ、法人税の課税対象になります。また、未払の給与等の支払債務の免除を受けた場合は、原則として免除を受けた時に支払があったものとして源泉徴収を行うとされています(ただし、債務超過の状態が相当期間継続し、支払ができないと認められる場合に行われた免除は除かれます。所得税基本通達181〜223共-2)。繰越欠損金の残高との関係も見ながら、慎重に判断していただくのが安心です。
④ 役員借入金の残高について
役員借入金は、貸している役員の側では個人の財産(貸付金)であり、将来相続が起きた場合には相続財産になります。残高が膨らんでいる場合は、今回の振替で増える点も含めて、全体の計画を一度整理されることをお勧めします。
少しでもお役に立てれば幸いです。
※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。
- 回答日:2026/10/18
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回答した税理士
年商3,000万円未満の個人事業・小さな会社専門|ふじみの会計事務所(公認会計士・税理士)|決算だけのスポットもOK・全国オンライン
- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
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