協業相手との会食費の扱い
いつもありがとうございます。会食費の扱いについてご教示ください。
現在は個人事業主(介護保険外サービス)で、2026年10月8日以降に株式会社を設立予定です。下記2件はいずれも設立登記前の、個人名義・現金での支払いです。
(1)9月5日・6,200円・焼肉店。同業の方(介護歴40年、現在は私と同じ介護事業者から業務委託を受けて現場に入っておられる方)と2名で会食し、設立予定の法人で介護旅行をどう展開していくかを打ち合わせました。設立後はパートナーとして関わっていただく予定です。2名分を私が全額負担しています。
(2)9月10日・2,068円・熱海市の飲食店。同日午前の「熱海観光宿泊施設の未来をつくる ユニバーサルツーリズム研修会」に参加した直後、会場で再会した同業2名と3名で昼食をとりました。協業の話をしておりますが、支払いは各自負担で、これは私自身の飲食分のみです。
一点目。(1)は法人設立準備の経費として認められますか?(2)は設立登記前の個人名義の支払いのため、法人の創立費・開業費ではなく、個人事業の必要経費として今年の確定申告で処理する、という理解でよろしいでしょうか。
二点目。(1)は相手が現在の得意先ではなく「これから一緒に事業をしていく予定の相手」です。この場合も事業関連性は認められますでしょうか。また科目は接待交際費と会議費のどちらが適切でしょうか(1人あたり約3,100円です)。
三点目。(2)のように自分の飲食分のみを負担した食事代は、打ち合わせを伴っていても必要経費にはならず生活費になる、という理解でよろしいでしょうか。
四点目。関連して、法人設立後に出張旅費規程を定めれば、研修や視察で遠方に出た際の食事代を日当としてまかなえるという理解でよろしいでしょうか。
お忙しいところ恐れ入りますが、よろしくお願いいたします。
一点目・二点目について
(1)法人設立準備の経費(創立費・開業費)として認められます
事業関連性: 今後パートナーとして事業を展開する相手との具体的な打ち合わせであれば、現時点での得意先でなくとも十分な事業関連性が認められます。
法人と個人のどちらで落とすか: 法人設立に向けた準備のための支出であれば、法人の「開業費」として処理するのが良いかと思います。設立後に法人からご自身へ同額(6,200円)を精算(立替金の回収)してください。
勘定科目: 1人あたり5,000円以下(本件は約3,100円)の飲食代であれば、実務上は「会議費」として処理することが多いかと思います。今回、法人側で処理するのであれば、「開業費」でよろしいかと思います。
三点目について
(2)各自負担の昼食代も、実態に応じて経費計上可能です
割り勘(自分の飲食分のみ)であっても、研修直後に同業他社と具体的な協業(ユニバーサルツーリズムの展開等)について意見交換や商談を行ったのであれば、単なるプライベートの食事(生活費)ではなく、経費として認められます。
ポイント: レシートの裏などに「誰と(熱海研修で再会した同業〇〇氏と)」「どのような目的で(ユニバーサルツーリズム協業の打ち合わせ)」食事をしたかをメモに残しておいてください。
四点目について
法人設立後の出張旅費規程と日当(食事代)について
ご認識の通り、出張旅費規程を定めて適切に運用すれば、日当を支給することが可能です。
税務上のメリット:
法人側: 支給した日当は全額損金(経費)になります。
個人側(役員・社員): 受け取った日当は所得税・住民税が非課税となります(社会保険料の対象にもなりません)。
食事代の考え方: 日当は出張に伴う昼食代や諸雑費を賄う趣旨で支給されるため、実質的に食事代をカバーできます。
注意点: 社長だけに極端に高額な日当を設定すると税務調査で否認されます。同規模の同業他社の水準(例:日帰り出張で2,000円〜3,000円程度など)に合わせた常識的な金額設定と、出張報告書の作成が必要です。
- 回答日:2026/09/13
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ご回答ありがとうございました。1点だけ確認させてください。
(2) 熱海の2,068円についてですが、(1)と同様に法人の開業費として処理し、
設立後に法人から精算する、という扱いでよろしいでしょうか。
それとも、こちらは個人事業の必要経費として今年の確定申告に含めるべきでしょうか。あわせて、2026年10月8日の法人設立をはさんで、
設立前の事業関連支出を「法人の開業費に回すもの」と
「個人事業の経費として今年申告するもの」に分ける際の、
実務上の線引きの考え方をご教示いただけますと幸いです。現在の個人事業(介護保険外サービス)は、法人設立後も当面は並行して
継続する見込みです。投稿日:2026/09/13
