1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 経理・記帳・仕訳
  4. YouTubeを新規事業として始める場合の経費計上について

YouTubeを新規事業として始める場合の経費計上について

現在、個人事業主として事業を行っています。

新規事業として、YouTubeでの動画投稿を始めようと考えています。

YouTubeは、開始してすぐに収益化できるとは限らないと思いますが、動画撮影用のカメラや編集用PCなど、事業に必要な機材を購入した場合、収益が発生する前でも経費として計上することは可能でしょうか?

また、YouTube事業でまだ売上がない段階で発生したこれらの経費を、現在行っている事業の売上から差し引いて、事業全体の所得と相殺することは可能でしょうか?

YouTube事業についても、収益化前であっても、将来の収益獲得を目的として実際に事業を開始するために必要なカメラ・編集用PC等の費用は、事業との関連性が明確であれば必要経費にできます。ただし、PC等の高額な資産は、原則として一括経費ではなく減価償却が必要です。また、私用との兼用であれば事業使用分のみが対象です。
現在の事業とYouTube事業がいずれも「事業所得」に該当するのであれば、YouTube事業の赤字を現在の事業の黒字と通算することは可能です。ただし、単なる趣味・副業的活動と判断され「雑所得」となる場合は扱いが異なります。収益化前から継続的に動画投稿を行い、収益獲得を目指していることを示せるよう、企画・撮影・投稿等の記録を残しておくとよいでしょう。

  • 回答日:2026/09/13
  • この回答が役にたった:1

必須

あと字

必須

質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

回答した税理士

クローバー会計事務所|所長直接対応・スポット相談・税務調査・小規模事業者歓迎

クローバー会計事務所|所長直接対応・スポット相談・税務調査・小規模事業者歓迎

  • 認定アドバイザー評価ランク4
  • 東京都

税理士(登録番号: 120861), 公認会計士(登録番号: 22420)

回答者についてくわしく知る

>収益が発生する前でも経費として計上することは可能でしょうか
YouTube事業のために業務上必要な支出であれば、収益化前でも経費計上できます。
ただしカメラ・PCなど1台あたり10万円以上のものは、購入時に全額経費にはできず、減価償却で複数年に分けて計上する形になります。

>現在の事業の売上から差し引いて相殺することは可能でしょうか
YouTube事業も事業として行うのであれば、事業所得として現在の事業と合算して計算します。
その場合、YouTube事業で経費が売上を上回って赤字が出ても、そのまま現在の事業の所得と合算(損益通算)でき、事業全体の所得が下がります。
ただし新規性・収益を得る意図・継続性などから見て事業性が乏しいと判断されると、雑所得として区分され、その場合は他の所得と相殺できません。
実態としてどちらの所得区分にあたるかは、活動の規模や記録の残し方によって変わってきますので、事業として運営している実績(企画・収支管理・継続的な投稿など)を記録しておくことをお勧めします。

  • 回答日:2026/09/11
  • この回答が役にたった:1

必須

あと字

必須

質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

個人事業主の場合、不動産は不動産所得になりますが、その他の事業は色々されても一つの事業所得として申告します。
YouTubeでの動画投稿を事業として行っているのであれば、問題はないと思います。

  • 回答日:2026/09/11
  • この回答が役にたった:1

必須

あと字

必須

質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

回答した税理士

唐澤ルミ税理士事務所

唐澤ルミ税理士事務所

  • 認定アドバイザー評価ランク3
  • 神奈川県

税理士(登録番号: 134162)

回答者についてくわしく知る

 YouTube事業の収益が発生する前であっても、カメラやPCなどの購入費用を経費として計上することは可能です。 また、その経費を現在行っている他の事業の売上から差し引いて、全体の所得と相殺(損益通算)することも認められます。ただし、税務署から「趣味や副業の延長」ではなく「事業」として認められるためには、注意すべき事があると思います。

 1. 収益化前の経費計上(事業経費)
 YouTubeの収益化条件(チャンネル登録者数や再生時間)を満たす前であっても、事業として動画投稿をスタートしているのであれば、必要な機材は経費になります。投稿の準備を開始してた後に購入したものは、通常の「事業経費」となります。
 2. 現在の事業所得との相殺(損益通算)
 個人事業主の場合、YouTubeによる所得も現在の事業と同じ「事業所得」の扱いになります(同じ事業所得内の「内部通算」になります)。そのため、YouTube事業が赤字(売上0円 − 経費)であっても、もう一方の事業で出た黒字からその赤字を差し引くことができるため、事業全体の所得を抑え、所得税や住民税を節税することができます。
 否認されないための重要注意点
 ① 減価償却のルール(10万円・30万円の壁)カメラやPCは高額になるケースが多いため、購入金額によってその年の経費にできる額が変わります。
 10万円未満: 購入した年の経費として一括で全額計上できます。
 10万円以上〜40万円未満: 青色申告者であれば「少額減価償却資産の特例」を使い、年間合計300万円まではその年の経費として一括計上できます。
 40万円以上: 法律で定められた耐用年数(PCは4年、カメラは5年など)に応じて、数年間に分けて経費化(減価償却)する必要があります。
 ② 家事案分の徹底
 購入したカメラやPCを、プライベートの撮影や趣味、他の日常用としても使用する場合、全額を経費にすることはできません。 YouTube事業で「週に何時間使用しているか」などの客観的な基準をもとに、事業で使っている割合(例:60%など)だけを経費(家事按分)として計上してください。
 ③ 「事業性」の客観的な証明
 売上がない期間が長く続くと、税務調査の際に「ただの趣味の機材集めではないか」と疑われるリスクがあります。いつでも事業であることを証明できるように、以下の実態を残しておきましょう。
 企画書、台本、リサーチの記録定期的な動画投稿の実績(動画そのものが証拠になります)
 YouTube Studioの分析画面や、収益化に向けた改善プロセスの記録
 まずは購入した機材の領収書をすべて保管し、事業用として使用した証拠(投稿動画など)を紐付けておくと安心です。

  • 回答日:2026/09/11
  • この回答が役にたった:1

必須

あと字

必須

質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

回答した税理士

ご質問ありがとうございます。収益化の前から機材をそろえるとき、経費にできるのか、赤字を今の事業の所得と相殺できるのかは、気になりますよね。

結論から申し上げると、事業として取り組んでいると認められる活動であれば、収益化前でも機材費は必要経費にでき、現在の事業と同じ事業所得として赤字を通算できます。ただし、機材は購入した年に全額を経費にするのではなく減価償却が基本で、「事業と認められるか」が分かれ目になります。

① 収益がなくても経費になるか
必要経費は、売上が出たかどうかではなく、その業務のために生じた費用かどうかで判断されます(所得税法37条)。カメラや編集用PCなどの機材は、長く使える資産ですので、使用可能期間にわたって分けて経費にする減価償却が基本です。償却は、その機材を事業の用に供した日から始まります(国税庁タックスアンサーNo.2100)。取得価額が小さいものは全額をその年の経費にできる場合があり、青色申告者には少額の資産に関する特例もあります(租税特別措置法28条の2)。基準は取得の時期で変わりますので、No.2100の注記でご確認ください。

私用と兼用する場合は、業務の部分だけが対象です(所得税法45条、同法施行令96条)。

② 現在の事業との通算について
事業所得の赤字は、他の所得から差し引くことができます(所得税法69条)。一方、雑所得の赤字は、この通算の対象に含まれていません。そのため、YouTubeの活動が事業所得か雑所得かが重要になります。所得税基本通達35-2では、その活動が社会通念上、事業と言える程度かどうかで判断し、取引を記録した帳簿書類の保存があるかどうかも判断に関わるとされています(No.1500もご参照ください)。

③ 開業前の費用について
新しい事業を始める準備のために特別に支出した費用は、開業費という繰延資産に当たる場合があります(所得税法施行令7条1項1号)。ただし、機材のように資産の取得に要した金額は含まれません。既に事業をされている中での新規事業が開業費に当たるかは、事情によって異なります。

④ 記録の残し方
企画書、撮影や編集の記録、投稿の履歴、機材の使用状況などを残しておくと、事業として取り組んでいることを説明しやすくなります。

少しでもお役に立てれば幸いです。ご不明な点があれば、またお気軽にご質問ください。

※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。

  • 回答日:2026/10/22
  • この回答が役にたった:0

必須

あと字

必須

質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

質問への回答を投稿してください

あと字

タグ指定・タグ変更

タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

知識がなくても安心 税理士選びを専門コーディネーターが丁寧にサポート 相談予約はこちら