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交通系ICにチャージしたときと、交通費を支払ったときの処理について

    確定申告初心者の個人事業主です。

    ATMで事業用口座から現金をおろして、事業用PASMOにチャージをした時の処理は
    【借方】前払い金 【貸方】現金 になりますか?

    そしてそのICで電車に乗った場合は
    【借方】旅費交通費 【貸方】前払い金 になるのでしょうか。

    調べたのですがいろいろな情報があり、自分の場合はどうなのだろうかと心配になってご相談しました。初歩的な質問で申し訳ありませんがよろしくお願いいたします。

    おっしゃる処理で問題ございません。

    • 回答日:2026/09/08
    • この回答が役にたった:1

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    回答した税理士

    リフト会計事務所

    リフト会計事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 大阪府

    税理士(登録番号: 149177), 公認会計士(登録番号: 42116), 中小企業診断士(登録番号: 428455), その他

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    ご認識の通りで問題ないかと思います。
    SuicaやPASMOなどの交通系ICカードに現金をチャージした=チャージは単なる現金から電子マネーへの資産移動に過ぎないため、チャージ時に経費にはできません。
    ------------
    例えば 
    ①1,000円チャージした時
    借方 仮払金 1,000円 貸方 現金 1,000
    ②ICを使って支払った電車代が200円だった
    貸方 旅費交通費 200円 貸方 仮払金 200円

    管理するために履歴を印刷もしくはモバイルの場合は履歴データを保管しておくことをお勧めします。

    • 回答日:2026/09/08
    • この回答が役にたった:1

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    ご質問ありがとうございます。初めての確定申告で、調べるほど情報がまちまちだと「自分のやり方で合っているのかな」と不安になりますよね。初歩的なことなどではありませんので、どうぞ安心してください。

    結論から申し上げると、お考えの処理で問題ありません。チャージした時点ではまだ電車に乗っていないので経費にはならず、実際に乗ったときに旅費交通費になる、という考え方がそのまま当てはまります。

    ① 3つの場面に分けて記帳します
    ・ATMで事業用口座から現金をおろしたとき:現金 / 普通預金(お金の置き場所が変わっただけなので、経費は出てきません)
    ・PASMOにチャージしたとき:前払金 / 現金
    ・電車に乗ったとき:旅費交通費 / 前払金
    チャージの相手科目は、「前払金」のほかに「仮払金」や「預け金」としている例もあります。どれも誤りではありませんので、一度決めた科目を毎年続けていただくと安心です。

    ② freeeでの入力のしかた
    freeeでは、PASMOを財布や銀行口座と同じように、一つの「口座」として登録しておく方法もあります。この場合、チャージは現金(または事業用口座)からPASMOへの「振替」として記録し、乗車のたびにPASMOの口座から旅費交通費を支払った形で登録します。帳簿の残高が実際のPASMOの残高と一致するので、確かめやすくなります。前払金の科目を使う方法でも、結果は同じです。

    ③ 乗車の記録を残しておきましょう
    経費になるのは、仕事のための移動の分だけです。駅の券売機などで印字できる利用履歴や、モバイルPASMOの履歴画面を保存し、帳簿の摘要に「どこからどこへ、何の用事で」を書いておくと、後から説明しやすくなります。プライベートの乗車が混ざったときは、その分は「事業主貸」として経費から外してください。

    ④ 消費税の課税事業者の方へ
    一定額未満の電車やバスの運賃は、インボイスがなくても、帳簿に公共交通機関の特例に当たる旨などを書いておけば、仕入税額控除を受けられます(消費税法施行令49条1項1号イ、70条の9第2項1号)。金額の基準は改正されることがありますので、条文でご確認ください。免税事業者の方は、この点は気にしなくて大丈夫です。

    少しずつ慣れていけば、記帳はぐっと楽になります。ご不明な点があれば、またお気軽にご質問ください。

    ※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。

    • 回答日:2026/10/19
    • この回答が役にたった:0

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    事業用口座から現金を引き出して事業用PASMOへチャージする場合、ご認識の処理で問題ありません。ポイントは、チャージしただけでは経費にならず、実際に電車等を利用した時点で旅費交通費として計上することです。

    • 回答日:2026/09/10
    • この回答が役にたった:0

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    回答した税理士

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    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 東京都

    税理士(登録番号: 120861), 公認会計士(登録番号: 22420)

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