ポイント全額支払い
個人事業主です。
仕入の商品を購入の際、個人で貯めたポイントを全額ポイント支払いにした場合、仕訳はどうしたら良いでしょうか。よろしくお願いします。
「全額ポイント支払い」の場合の仕訳は、レシートの表記(ポイントの扱われ方)によって以下の2パターンに完全に分かれます。
パターン①:レシートで「値引き」とされている場合資料の①「商品本体価額の値引き」に該当するケースです。レシート上でポイントを使った結果、「最終的な支払総額(請求額)が0円」になっている場合、消費税法上の「課税仕入れに係る支払対価の額」は0円になります。
仕訳:不要(仕訳なし)
解説: 0円の取引となるため、仕訳自体を起こしません。ただし、仕入れた商品の個数や在庫管理のために、メモや補助帳簿に記録を残しておきます。
パターン②:レシートで「ポイント支払い」とされている場合
資料の②「支払うべき価額(債務)の支払い・充当」に該当するケースです。レシート上で、商品の対価(例えば3,000円)が一度確定した上で、「決済手段としてポイントを3,000ポイント使った」と表記されている場合です。この場合、「課税仕入れに係る支払対価の額」は商品対価の合計額(3,000円)のままとなります。
仕訳例(3,000円の商品を全額ポイント決済、消費税10%の場合)
借方勘定科目 金額 貸方勘定科目 金額
仕入高(課税仕入10%) 3,000円 事業主借(または雑収入) 3,000円
解説: 消費税の仕入税額控除を受けるためには、この「パターン②」の仕訳が必要になります。貸方は、個人事業主の実務としては「事業主借」で処理すれば、所得税の計算(雑収入)と消費税の区分(不課税)を両立させることができます。
お手元のレシートが「値引き」の形式か、「ポイント支払い(決済)」の形式かによって、仕訳の有無が変わるというのが国税庁の厳密な見解です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6480.htm
- 回答日:2026/09/08
- この回答が役にたった:1
詳しい回答ありがとうございます!
投稿日:2026/09/08
ご質問ありがとうございます。個人で貯めたポイントで仕入をすると、現金が動かないぶん、仕訳をどうするのか迷いますよね。
結論から申し上げると、商品代金の全額を仕入高に計上し、貸方を事業主借とする方法が考えられます。ただし、レシートの表示によって整理が変わりますので、まずレシートをご確認ください。
① レシートの表示を確認する
お店によって、ポイントの使用が「値引き」として表示される場合と、「ポイント支払」という支払方法として表示される場合があります。
・値引き表示で、支払総額がゼロになっている場合は、仕入高も値引き後の金額になりますので、仕訳は生じません。商品の数量などは、メモや補助帳簿で管理しておくと安心です。
・「ポイント支払」として、商品代金が表示されている場合は、その全額を仕入高とし、「仕入高/事業主借」と整理します。事業主借は、個人の財布から事業の支払いをしたときに使う科目です。
国税庁には、事業者が備品等を買う際にポイントを使った場合の経理処理の資料があります(タックスアンサーNo.1907に資料へのリンクがあります)。そこでは、ポイント使用後の金額を経費にする「値引処理」と、使用前の金額を経費にして使用額を雑収入にする「両建処理」が示されています。この資料は事業のために貯めたポイントの例ですので、個人の買い物で貯めたポイントを使った今回のご質問では、雑収入ではなく事業主借で整理する方法が自然と考えます。
② 消費税について
消費税の課税事業者の場合、仕入税額控除の対象となる金額は、ポイント使用が「商品本体価額の値引き」なら値引後の金額、「支払うべき価額の値引き」なら全額となり、レシートの表記から判断して差し支えないとされています(No.6480)。日々の記帳の段階から、税率ごとに区分して記録しておくと安心です。
③ ポイントの種類にご注意ください
買い物に応じて付与された通常のポイントは、値引きと同様に扱われ、取得や使用で課税されません。一方、抽選キャンペーンで当たったポイントや、共通ポイントの運営会社から付与されたポイントを使った場合は、使った額を収入に含める扱いがあります(No.1907の注)。
少しでもお役に立てれば幸いです。ご不明な点があれば、またお気軽にご質問ください。
※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。
- 回答日:2026/10/22
- この回答が役にたった:0
回答した税理士
年商3,000万円未満の個人事業・小さな会社専門|ふじみの会計事務所(公認会計士・税理士)|決算だけのスポットもOK・全国オンライン
- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
回答者についてくわしく知る借方 仕入高 / 貸方 事業主借
でよろしいかと考えます。
- 回答日:2026/09/08
- この回答が役にたった:0
回答した税理士
🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】OLIViENT GLOBAL PARTNERS 税理士法人(旧:長南会計事務所)
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
回答者についてくわしく知るこんにちは、税理士の川島です。
個人のポイントで仕入れた場合、
仕入高 / 事業主借
となります。
- 回答日:2026/09/07
- この回答が役にたった:0
ありがとうございます!助かりました。
投稿日:2026/09/07
