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ネットショップを介さず販売の場合、請求書と領収書は必要か

    普段ネットショップで商品販売しているが、知り合いに特別価格で現金で商品を売った。
    例えば コップ1200円のところ600円、レターセット1000円のところ500円の合計1110円売ったとする。
    金額についてはDMや口頭で伝えたのだが、帳簿に添付する資料はDMのスクショで良いか。口頭の場合は不要か。もしくは請求書発行が必要か教えて欲しいです。
    また、本人からは求められていないが、帳簿上領収書も必要ですか。

    ご質問のケースでは、請求書の発行は必須ではありません。DMで販売価格をやり取りしているなら、そのスクショを保存しておけば、取引内容・金額の証拠として十分です。口頭取引でも、帳簿に「誰に・何を・いくらで販売したか」を記録しておけば、必ずしも資料を作る必要はありません。ただし、後日の確認用に簡単なメモを残すと安心です。なお、現金販売なので、領収書は相手から求められていなくても、帳簿上の証憑として自分で控えを作成・保存しておくとより確実です。

    • 回答日:2026/09/08
    • この回答が役にたった:2

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    • 認定アドバイザー評価ランク4
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    税理士(登録番号: 120861), 公認会計士(登録番号: 22420)

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    こんにちは、税理士の川島です。
    現金販売をされたのであれば、レシートや領収書を発行するのが基本です。まったく現金販売がないのであれば、入金伝票を作成されて下さい(ネットで「入金伝票」と検索されてみて下さい)。

    • 回答日:2026/09/07
    • この回答が役にたった:2
    • ご回答ありがとうございます。
      例えば相手とLINE上で請求について話していて、やり取りの日にちと金額と購入品目がわかっていれば、そのスクショが入金伝票の代わりになるというわけではないですか。
      また、マルシェで数十人に商品を販売した場合は、エクセル上に内訳と合計金額、日にち、勘定科目を記載したものが入金伝票の代わりになりますか。

      投稿日:2026/09/08

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    回答した税理士

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    ご質問ありがとうございます。知り合いへの手渡しの販売は、ネットショップのように記録が自動で残らないので、何を残せばよいか迷いますよね。追加でいただいたご質問(LINEのスクショ、マルシェの集計)も含めてお答えします。

    結論から申し上げると、請求書や領収書の発行は、税務上の義務ではありません。帳簿に「いつ・誰に・何を・いくらで」売ったかを記録し、その裏付けとしてDMやLINEのスクショを保存しておけば足ります。

    ① 保存が求められる書類
    帳簿書類の保存は、青色申告でも白色申告でも求められています(所得税法施行規則63条、102条)。青色申告の場合の対象は、取引に関して相手から受け取った書類と、自分で作った書類の控えです(同63条1項3号)。「作らなければならない書類」が決まっているわけではありませんので、DMやLINEのやり取りのスクショは、取引の内容を示す資料としてそのまま保存すれば大丈夫です。口頭だけの場合は、販売した日に簡単なメモ(入金伝票のようなもの)を作っておくと安心です。

    ② 領収書
    領収書(受取証書)は、代金を支払う側が求めたときに交付するものです(民法486条)。求められていなければ、発行しなくても差し支えありません。発行した場合は、その控えを保存します。

    ③ マルシェなどで多数の方に売った場合
    少額の現金売上は、1件ずつではなく、日々の合計金額をまとめて帳簿に記載する方法も認められています(所得税法施行規則63条3項は、この方法を前提に、内容を確認できる書類の保存を定めています)。お書きのExcel(日付・品目ごとの内訳・合計)は、その裏付けとして使えます。

    ④ 定価の半額で売った点
    少しだけご注意いただきたいのが売値です。商品を通常の販売価格のおおむね70%未満で売ると、実質的に贈与した部分を売上に加える取扱いがあります(所得税法40条1項2号、所得税基本通達40-2)。加える額は、通常価格の70%と実際の売値との差額で構いません(同40-3)。ご例では、コップ1,200円×70%−600円=240円、レターセット1,000円×70%−500円=200円で、合計440円です。型崩れや流行遅れによる値引き販売、広告宣伝の一環として安く売る場合は対象外です(同40-2の注)。

    少しでもお役に立てれば幸いです。

    ※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。

    • 回答日:2026/10/18
    • この回答が役にたった:1
    • 丁寧なご返信ありがとうございます。
      ④についてですが、freeeeに帳簿付する際、
      コップの場合、売上高600円、事業主借240円と登録すれば良いのでしょうか。

      投稿日:2026/10/26

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