イラストオーダーに関する納品書の必要の可否
イラストレーターの仕事をしています。イラストのオーダーの受け方として、対面とネット上での納品の2パターンがあります。どちらの場合も納品書は毎度作った方が良いのか。また、納品書を作っている場合は、帳簿付する際に添付が必要か。
ご質問ありがとうございます。対面とネットで納品の仕方が違うと、そのたびに書類をそろえるべきか迷いますよね。既にいただいているご回答に、根拠と実務のコツを補足いたします。
結論から申し上げると、納品書を毎回作ることは、税務上の義務ではありません。帳簿に「添付」する決まりもありません。ただし、作った納品書は、その控えを保存しておく必要があります。
① 作る義務はあるか
税法は、特定の書類を作ることを求めているわけではなく、取引に関して受け取った書類と、自分で作った書類の控え(写し)を保存することを求めています(青色申告の方は所得税法施行規則63条1項3号、白色申告の方は同102条)。納品書を作るかどうかは任意ですが、作った場合は、その控えが保存の対象になります。
② 帳簿への「添付」について
帳簿に貼り付ける必要はなく、帳簿とは別に、日付順や取引先ごとにまとめて保存しておけば足ります。青色申告の場合、帳簿と現金・預金の受け払いに関する書類は7年、それ以外の書類(請求書や納品書の控えなど)は5年の保存です(同63条1項)。
③ 作っておくと役に立つ場面
・売上を計上する日(納品日)の裏付けになります。特に、年末に納品して翌年に入金される取引では、どちらの年の売上かを説明する資料になります。
・納品書を作らない場合でも、対面なら受け取りの確認(サインやメッセージ)、ネット納品ならデータを送ったメールや取引画面の記録が、同じ役割を果たします。
・インボイス(適格請求書発行事業者)の登録をしている場合は、納品書に必要な事項を記載すれば、その納品書を適格請求書として交付することもできます(消費税法57条の4第1項)。
④ ネットでやり取りした書類
メールなどで請求書・納品書を送ったり受け取ったりした場合は「電子取引」にあたり、紙に印刷するのではなく、データのまま保存することが求められています(電子帳簿保存法7条)。送ったPDFの控えを、取引先ごとのフォルダに保存しておくと安心です。
少しでもお役に立てれば幸いです。ご不明な点があれば、またお気軽にご質問ください。
※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。
- 回答日:2026/10/18
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回答した税理士
年商3,000万円未満の個人事業・小さな会社専門|ふじみの会計事務所(公認会計士・税理士)|決算だけのスポットもOK・全国オンライン
- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
回答者についてくわしく知るいずれにおいても納品書を作成し、検収書を受領することが望ましいですが、
必須ではありません。
また、帳簿への添付することが望ましいですが、必須ではありません。
- 回答日:2026/09/07
- この回答が役にたった:0
回答した税理士
🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】OLIViENT GLOBAL PARTNERS 税理士法人(旧:長南会計事務所)
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
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