海外からの代理購入について
海外のお客様より代理購入を依頼されることが1ヶ月に1度あります。
商品代金が100万円だとすると、そこに3.5%を上乗せして請求します。ただし、Squareの手数料で3.6%は差し引かれるので実質0.1%はマイナスになります。
受け取った費用を夫の口座に振り込みして、夫のクレジットカードで商品を購入します。その際に10%のポイントが付きます。
<質問>
・100万円は売上高として処理して良いでしょうか?
・夫への振り込みの勘定項目は仕入れでしょうか?
・私は個人事業主ですが、夫は会社員です。夫が受け取ったポイント分は夫の方で雑所得として確定申告すれば良いでしょうか?
よろしくお願いします。
ご質問ありがとうございます。代理購入は、お客様のお金・ご自身の手数料・ご主人のカードと、お金の流れがいくつも重なるので、どう帳簿に付ければよいか迷われますよね。順にご説明します。
結論から申し上げると、100万円を売上にするかどうかは、「ご自身が商品を買ってお客様に売っている」のか、「お客様の代わりに買い物をして手数料を受け取っている」のかで決まります。ご主人への振込みは、ご主人が立て替えた代金の精算として整理するのが分かりやすいと思います。ポイントの扱いは、判断が分かれうるので慎重に確認されることをおすすめします。
① 100万円は売上か
・ご自身が商品を買い取り、お客様に販売する形(売買)なら、請求額103.5万円が売上、商品代100万円が仕入です。
・お客様の注文に基づき、お客様のために買い物を代行する形(代行)なら、商品代100万円はお客様から預かったお金(預り金)で、売上は手数料3.5万円です。
どちらにあたるかは、お客様と何を約束しているか(商品の所有者は誰か、返品や破損のときに誰が責任を負うか)で判断します。いずれの場合も、Squareの手数料は「支払手数料」として経費になります。
② ご主人への振込み
商品はご主人のカードで購入していますので、ご主人が、ご質問者様の事業の代金を立て替えた形です。購入時に「仕入(代行なら預り金)/未払金(ご主人)」、振込時に「未払金(ご主人)/預金」とすると、お金の流れが追えます。カードの利用明細と振込の記録を対応させて保存しておくと安心です。
③ ご主人が受け取るポイント
国税庁は、商品の購入時に決済代金に応じてその企業から付与されるポイントは、消費者にとって値引きと同様と考え、取得・使用しても課税しない扱いとしています。一方、共通ポイントや抽選などで取得したポイントを使った場合は、一時所得や事業所得などの収入になるとしています(いずれもタックスアンサーNo.1907)。
今回のポイントは、ご主人名義のカードに付くものですが、実際にはご自身の事業の仕入(または代行)の支払いで生じており、毎月10万円ほどと金額も大きくなります。誰の、どの所得として扱うかは、ポイントの付与のしくみや、ご主人との取り決めによって判断が分かれえますので、「夫の雑所得で申告すればよい」と決める前に、カードの規約や明細を持って、税務署などで確認されることをおすすめします。
少しでもお役に立てれば幸いです。
※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。
- 回答日:2026/10/18
- この回答が役にたった:0
回答した税理士
年商3,000万円未満の個人事業・小さな会社専門|ふじみの会計事務所(公認会計士・税理士)|決算だけのスポットもOK・全国オンライン
- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
回答者についてくわしく知る