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受託業務の報酬請求書を発行した場合のfreeeへの入力方法

    2026.7.1に開業し、8.31付けで初めて受託した業務の報酬の請求書を発行しました。実際の入金は今月末です。 freeeへの入力は下記でよろしいいですか?

    収支区分:収入、決済状況:未決済、勘定項目:売掛金

    また、先方からから支払われる報酬は、あらかじめ10.21%の所得税(源泉所得税)が天引き(マイナス控除)された状態で事業用口座に振り込まれます。この場合「口座への入金金額 = 売上」として登録してはならず、源泉税を引かれる前の「本来の報酬総額」を売上として登録する必要があると聞きましたが、それで正しいでしょうか?

    ご質問ありがとうございます。開業して初めての請求書、おめでとうございます。入金前にどう入力するのか、源泉所得税が引かれて振り込まれる報酬をどう扱うのか、迷われますよね。

    結論から申し上げると、どちらもお考えのとおりです。請求した報酬は、入金前でも「収入・未決済・売掛金」で登録して問題ありません。売上は、源泉所得税を差し引く前の報酬の総額で計上します。

    ① 計上する日
    業務の報酬は、原則として、役務の提供を完了した日(物の引渡しを要するものは引き渡した日)の収入になります(所得税基本通達36-8)。請求書の発行日は、通常この日と近いと思いますが、業務の完了から請求までに間が空く場合は、完了した日で登録していただくと原則に沿います。

    ② 源泉所得税の扱い
    原稿やデザインの報酬など一定の報酬は、支払う側が10.21%(同じ人に1回に支払う額が100万円を超える部分は20.42%)の所得税を差し引いて国に納めます(所得税法204条1項、205条)。差し引かれた所得税は、ご自身の所得税の前払いにあたり、確定申告で計算した税額から差し引かれ、納めすぎていれば還付されます(所得税法120条)。そのため、売上は総額で計上し、引かれた分は「事業主貸」として区分しておきます。入金額を売上にしてしまうと、売上も源泉徴収税額も少なく申告することになり、還付も受けられなくなってしまいます。

    ③ freeeでの入力例(報酬10万円の場合)
    ・業務完了日:収入/未決済/売上高 100,000円(取引先を設定)
    ・入金日:その取引の決済として、口座への入金額89,790円を登録し、差額の10,210円を「事業主貸」として登録します。
    100,000円×10.21%=10,210円、100,000円−10,210円=89,790円です。

    ④ 確定申告に向けて
    源泉徴収された金額は、確定申告書に記載して精算します。請求書の控えと入金の記録から、年間の報酬総額と源泉徴収税額を取引先ごとに集計できるようにしておくと、申告のときに慌てずに済みます。

    少しでもお役に立てれば幸いです。ご不明な点があれば、またお気軽にご質問ください。

    ※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。

    • 回答日:2026/10/18
    • この回答が役にたった:0

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    freee会計を使われているのでしたら、freee会計で請求書を作成すれば、自動で仕訳もきられます。
    https://support.freee.co.jp/hc/ja/articles/12513731930649-請求書-納品書-見積書-領収書を作成する

    あとは、入金時に売掛金の消込だけで済みます。

    • 回答日:2026/09/03
    • この回答が役にたった:0

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    回答した税理士

    唐澤ルミ税理士事務所

    唐澤ルミ税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 神奈川県

    税理士(登録番号: 134162)

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