定款認証手数料・登録免許税・団体入会金は、それぞれ何費で処理しますか
次の支出について、勘定科目と、創立費・開業費に含めるかどうかを教えてください。
1. 定款の認証手数料 42,000円(公証役場・現金払い)
2. 登録免許税 150,000円(自治体の特定創業支援等事業の証明により半額になる見込み)
3. 電子定款の作成を依頼した行政書士への報酬
4. 業界団体の入会金 30,000円と、認証取得費用 100,000円
5. 法人実印3点セット 4,000円ほど
6. レンタルオフィスの利用料 月4,180円(登記上の本店所在地として使用)
7. 会計ソフトの年間利用料 約11万円(設立前に個人カードで支払済み)
【前提】
・2026年10月設立予定の株式会社。代表取締役1名のみ。決算期9月/資本金200万円
・介護保険外サービス業
・クラウド会計ソフト(法人向け)で自分で記帳します。顧問税理士はまだいません
あわせて、次の2点もご教示ください。
・青色申告の承認申請書は、いつまでに提出する必要がありますか
・1期目(2026年10月〜2027年9月)の法人税の申告期限はいつになりますか
ご質問ありがとうございます。会社を設立するときは、初めて目にする費用が一度に出てきますので、どれを創立費にすればよいか迷いますよね。順に整理いたします。
結論から申し上げると、1〜3は「創立費」、5と6は設立前の分なら創立費、4の入会金は支出した期の費用、7は利用期間に応じた費用として扱うのが基本です。創立費は、1期目に全額を費用にすることもできます。
① 支出ごとの扱い
1. 定款の認証手数料:創立費です。
2. 登録免許税:創立費です。法令に創立費の例として「設立登記のために支出する登録免許税」が挙がっています(法人税法施行令14条1項1号)。軽減された場合は、実際に納めた額で計上します。
3. 行政書士への電子定款作成の報酬:設立のための費用ですので創立費です。
4. 業界団体の入会金30,000円:同業者団体への加入金は繰延資産とされていますが(法人税基本通達8-1-11)、20万円未満なので、支出した期に全額を費用にできます(法人税法施行令134条)。ただし、会員の地位を他人に譲れる加入金や、出資の性質がある加入金は、脱退するまで費用にできません。認証取得費用100,000円は、事業開始前の準備のための費用なら「開業費」、事業開始後なら支払手数料などです。
5. 法人実印のセット:設立の手続きのために作ったものなら創立費に含めて差し支えありません。
6. レンタルオフィスの利用料:設立前の期間の分は創立費、設立後の分は地代家賃です。
7. 会計ソフトの年間利用料:設立のための費用ではなく、設立後に使うための費用ですので、前払費用に計上し、利用期間に応じて月割りで費用(支払手数料など)にします。
② 創立費・開業費の償却
創立費・開業費は繰延資産ですが、償却できる額に制限がなく、1期目に全額を費用にすることも、利益が出た期に費用にすることもできます(法人税法施行令64条1項1号)。
③ 青色申告の承認申請書
設立の日以後3か月を経過した日と、1期目の終了日のいずれか早い日の前日までに提出します(法人税法122条2項1号、タックスアンサーNo.5100)。たとえば10月1日の設立なら、12月31日が期限です。期限が休日にあたるときは、休日明けの日になります。
④ 1期目の申告期限
事業年度終了の日の翌日から2か月以内です(法人税法74条1項)。2027年9月30日が期末なら、2027年11月30日が期限です。
少しでもお役に立てれば幸いです。
※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。
- 回答日:2026/10/18
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回答した税理士
年商3,000万円未満の個人事業・小さな会社専門|ふじみの会計事務所(公認会計士・税理士)|決算だけのスポットもOK・全国オンライン
- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
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