資産計上済がキャンセルとなり全額返金になった場合
前期建物付属設備で計上した物がキャンセルをして全額返金となりました。
前期分の償却分は40,000円位でしたので下記のように計上しようと思っておりますが、雑収入の科目内訳書にはどのように記載したら宜しいでしょうか。
ご教授お願い致します。
現金預金×××円/建物付属設備×××円
減価償却累計額×××円/雑収入×××円
ご質問ありがとうございます。前期に計上した設備がキャンセルになり全額返金となると、決算書や内訳書にどう表せばよいか迷いますよね。
結論から申し上げると、お考えの仕訳の形で処理できます。そのうえで、雑収入(償却費の戻し)が40,000円程度であれば、勘定科目内訳明細書の「雑益、雑損失等の内訳書」には、個別に記載しなくてもよいと考えられます。
① 内訳書に書く基準
雑益等の内訳書は、雑収入などについて、科目別かつ相手先別に一定の金額以上のものを記載することとされています(国税庁「勘定科目内訳明細書」の記載要領)。今回の40,000円だけであれば、その基準に照らして個別の記載は不要と考えられますが、お手元の記載要領で基準額をご確認ください。同じ相手先からの他の雑収入と合わせて基準に達する場合や、内容が分かるように書いておきたい場合は、次のように記載していただくとよいと思います。
・科目:雑収入
・取引の内容:前期取得の建物附属設備の契約解除に伴う償却費戻入
・相手先:返金を受けた施工業者等の名称・所在地
・金額:償却費の戻し入れの金額
② 消費税の税区分
前期に建物附属設備の取得で仕入税額控除を受けていた場合、その代金の返金は「仕入れに係る対価の返還」になり、返金を受けた課税期間の仕入税額から差し引きます(消費税法32条1項)。freeeでは、建物附属設備を減らす行に、課税仕入の返還を表す税区分を設定してください。雑収入(償却費の戻し入れ)は、消費税の対象外(不課税)です。
③ 前期に設備を使っていたかどうかの確認
減価償却は、資産を事業に使い始めてからできるものです。前期に設備が引き渡されておらず、使っていなかった場合は、前期の減価償却費や仕入税額控除がそもそも認められないことになり、前期の申告の見直しが必要になる場合があります。設置して使い始めた後に契約を解除して返金を受けた場合であれば、お考えの処理で整理できます。念のため、引渡しや使用開始の時期をご確認ください。
少しでもお役に立てれば幸いです。ご不明な点があれば、またお気軽にご質問ください。
※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。
- 回答日:2026/10/19
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回答した税理士
年商3,000万円未満の個人事業・小さな会社専門|ふじみの会計事務所(公認会計士・税理士)|決算だけのスポットもOK・全国オンライン
- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
回答者についてくわしく知る前期に計上した建物附属設備をキャンセルして全額返金されたのであれば、前期の減価償却費40,000円を当期の雑収入として戻す処理で基本的に問題ありません。
「雑収入の科目内訳書」には、「前期計上建物附属設備のキャンセル返金」「前期計上建物附属設備の契約解除に伴う過年度減価償却費戻入益」など、内容が分かるように記載するとよいでしょう。
- 回答日:2026/09/02
- この回答が役にたった:0
ご回答ありがとうございました。
この場合の税区分は、下記のようで大丈夫でしょうか。
宜しくお願い致します。
現金預金×××円/建物付属設備×××円(課税仕入)
減価償却累計額×××円/雑収入×××円(不課税)投稿日:2026/09/10
相手先(名称・所在地): 返金を受けた取引先(施工業者等)の名称・住所
取引の内容: 「前期建物附属設備キャンセルに伴う償却費戻入」
このような記載で問題ないかと思います。
- 回答日:2026/09/01
- この回答が役にたった:0
