仕訳
現金で事務所兼住宅を購入しました。
●定期預金の残高を経費用の普通預金口座に振り込んだ仕訳。
●事務所兼住宅の売買契約完了した仕訳
●経費通帳から現金で売主、不動産屋、司法書士へ銀行振込で支払った仕訳
ご回答宜しくお願い致します。
ご質問ありがとうございます。事務所兼住宅のご購入、おめでとうございます。金額の大きな取引ですので、最初の記帳をきちんと整えておきたいですよね。個人事業主の方が、建物の一部(たとえば床面積の30%)を事務所として使う前提でご説明します。
① 定期預金から経費用の普通預金への振込
定期預金がプライベートの預金(帳簿に載せていない口座)であれば、
普通預金/事業主借
となります。定期預金も事業用として帳簿に載せている場合は、
普通預金/定期預金
です。
② 売買契約・物件の取得
事業に使う部分だけを資産に計上し、住宅部分は事業主貸とします。按分は、建物は床面積の割合が一般的で、土地も建物の事業用の割合に合わせて按分します。代金を経費用口座から支払った場合の例です。
建物(事業分)/普通預金
土地(事業分)/普通預金
事業主貸(住宅分)/普通預金
土地と建物の金額は、売買契約書の内訳を使います。契約書に建物の消費税額が書かれていれば、それも建物の金額を確かめる手がかりになります。
③ 不動産会社・司法書士への支払
・仲介手数料は物件を購入するための費用ですので、建物と土地の取得価額に含めます(所得税法施行令126条1項1号イ)。事業分を建物・土地に、残りを事業主貸にします。
・登記の登録免許税と司法書士報酬(登記に要する費用)、不動産取得税は、事業分を経費(租税公課など)にできます(所得税基本通達37-5)。取得価額に含めることもできますが、経費にしたほうがその年の経費が増えます。
租税公課・支払手数料(事業分)/普通預金
事業主貸(住宅分)/普通預金
④ その後の処理
建物の事業分は、事業に使い始めた日から減価償却をします。個人の場合は定額法が原則で、中古の建物なら簡便法による耐用年数が使えます。土地は減価償却しません。
消費税の課税事業者で一般課税の方は、建物の事業分が課税仕入、土地は非課税仕入になります。
⑤ 按分の根拠を残す
間取り図に事務所部分を書き込み、床面積の計算とあわせて保存しておくと、事業割合の説明がしやすくなります。働き方が変わって割合が変わった年は、見直してください。
少しでもお役に立てれば幸いです。
※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。
- 回答日:2026/10/19
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回答した税理士
年商3,000万円未満の個人事業・小さな会社専門|ふじみの会計事務所(公認会計士・税理士)|決算だけのスポットもOK・全国オンライン
- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
回答者についてくわしく知る事務所兼住宅の仕訳例です。全体を事業割合で按分し、住宅分はすべて「事業主貸(貸付金)」で処理します。
①定期預金から普通預金へ振替
(借) 普通預金 / (貸) 定期預金
②契約・物件引渡時
(借) 建物[事業用] / (貸) 未払金
(借) 土地[事業用]
(借) 事業主貸(貸付金)[住宅用]
③普通預金から各所へ振込時
(借) 未払金 / (貸) 普通預金
(借) 支払手数料[不動産屋・事業用]
(借) 支払報酬[司法書士・事業用]
(借) 租税公課[登録免許税・事業用]
- 回答日:2026/07/15
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