減価償却済みの車両が事故で廃車。固定資産は?
固定資産に1円残っています。固定資産除去損で1円を消すだけでいいのか?ほかに必要な手続きや書類提出はあるのか?
はい、その処理で問題ないです。他に必要な手続きや書類提出はありません。しかし、税務調査が入った場合には、「本当に処分したか」を確認される可能性がありますので、何かしら、廃車となっていることを証明できる書面を保管しておくと良いと思います。
- 回答日:2026/03/01
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ご質問ありがとうございます。償却が終わって1円だけ残っていた車が、事故で廃車になったとのことで、帳簿をどう整えればよいか気になりますよね。
結論から申し上げると、固定資産除却損で1円を落とす処理で問題ありません。既出の回答と同じです。
① 処理の考え方
事業用の資産が、取壊しや除却などで使えなくなったときの損失は、必要経費にできます(所得税法51条1項)。1円を除却損として落とせば、固定資産台帳からも消えます。
② 事故の場合の注意
事故で保険金や賠償金を受け取った場合は、その受取りの処理(受取保険金など)が別に必要です。損失の額との関係で整理が必要になることがありますので、受取額がある場合は、内容をご確認ください。
③ 必要な書類
特別な届出は通常ありません。廃車の事実を示すために、抹消登録の書類や、廃車の証明などを保管しておくと安心です。調査で「本当に処分したか」を聞かれたときに、説明しやすくなります。
④ 廃車の年の償却
すでに償却が終わっているため、廃車の年に新たな減価償却費は通常出ません。
少しでもお役に立てれば幸いです。ご不明な点があれば、またお気軽にご質問ください。
※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。
- 回答日:2026/11/02
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回答した税理士
年商3,000万円未満の個人事業・小さな会社専門|ふじみの会計事務所(公認会計士・税理士)|決算だけのスポットもOK・全国オンライン
- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
回答者についてくわしく知るご認識の通りでよろしいかと考えます。
保険金の受取がある場合には、別途、受取保険金などの処理が必要となる可能性があります。
- 回答日:2026/03/02
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回答した税理士
🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】OLIViENT GLOBAL PARTNERS 税理士法人(旧:長南会計事務所)
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
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