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売掛金の消込み仕訳について

    アフィリエイトのサイトに支払い額に満たない数百円の報酬がありましたが、利用しないことから退会しました。
    退会後には支払われないことを承知した上で放棄した形となります。
    しかし、帳簿上に売掛金として残っているため、消込みしたいと考えています。
    その場合の仕訳はどのようにするのが適当でしょうか。
    貸倒損失の場合は条件があるようですので難しいではないかと思っております。
    ご教授いただけないでしょうか。

    はい、経費の項目に追加いただければ大丈夫です。

    • 回答日:2026/02/28
    • この回答が役にたった:1

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    回答した税理士

    リフト会計事務所

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    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 大阪府

    税理士(登録番号: 149177), 公認会計士(登録番号: 42116), 中小企業診断士(登録番号: 428455), その他

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    今回のケースでは「雑損失」で処理いただければ、問題ないかと思います。

    適切な仕訳方法
    ご懸念の「貸倒損失」は、倒産や法的な回収不能といった厳格な条件が必要ですが、少額かつ本人の意思による権利放棄(退会)であれば、管理上の清算として以下の仕訳を行います。

    仕訳: (借方)雑損失 xxx / (貸方)売掛金 xxx

    税区分: 「対象外(非課税・不課税)」

    実務上のポイント
    アフィリエイト報酬は、発生時に「売上高」として計上済みのはずですので、今回の処理は「未回収の権利を切り捨てる」作業になります。
    摘要欄に「サイト退会による報酬受取権の放棄」と記載し、退会完了のメールやサイト画面のスクリーンショットを保存しておけば、税務調査でも「回収不能による経理処理」として十分に説明可能です。

    • 回答日:2026/02/27
    • この回答が役にたった:1
    • わかりやすくご説明いただきありがとうございます。
      雑損失の科目が見当たらないため追加しようと思うのですが、経費の項目に追加するので合っているでしょうか。
      恐れ入りますが、教えていただけると助かります。

      投稿日:2026/02/27

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    回答した税理士

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    ご質問ありがとうございます。数百円の報酬が売掛金として残ったままになっていて、どう整理すればよいか迷われているのですね。

    結論から申し上げると、受け取る権利がなくなったことを退会の記録などで説明できるようにしたうえで、売掛金を消す処理をするのが基本です。科目は、貸倒損失とする考え方と、雑損失とする考え方があり、実務では判断が分かれます。

    貸倒損失は、事業上の売掛金などが回収できなくなった場合に必要経費とされるもので(所得税法51条2項)、債権が法律上なくなった場合や、回収の見込みがないことが明らかな場合に認められるという整理が一般的です。今回は、退会により受け取れないことがはっきりしていますので、貸倒損失として処理する余地もあります。一方で、金額が数百円と少額で、所得への影響もごくわずかですので、雑損失としても大きな差は出にくいと思います。

    どちらの科目を選ぶ場合も、毎年同じ方法にそろえ、退会のお知らせメールや画面の保存など、受け取れなくなった経緯がわかる記録を残しておくと安心です。

    少しでもお役に立てれば幸いです。ご不明な点があれば、またお気軽にご質問ください。
    ※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。

    • 回答日:2026/11/02
    • この回答が役にたった:0

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    雑損失でよろしいかと考えます。

    • 回答日:2026/02/28
    • この回答が役にたった:0

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