一人親方労災保険の処理方法
個人事業主の一人親方です。一人親方労災保険に加入しましたが、経費処理できますか?それとも、社会保険控除になりますでしょうか?
横から失礼します。
手元の質疑応答集の記載の他、こちらのHPにも社会保険料控除の対象と記載されていますが、どうでしょうか?
https://rousai-hoken.jp/column/6024#:~:text=%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E4%BF%9D%E9%99%BA%E6%96%99%E6%8E%A7%E9%99%A4%E3%81%AE%E6%AC%84%E3%81%AB%E8%A8%98%E5%85%A5%E3%81%99%E3%82%8B&text=%E3%80%8C%E4%BF%9D%E9%99%BA%E6%96%99%E7%AD%89%E3%81%AE%E7%A8%AE%E9%A1%9E,%E6%96%99%E3%80%8D%E3%81%AA%E3%81%A9%E3%81%A8%E6%9B%B8%E3%81%8D%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82
- 回答日:2025/11/20
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一人親方労災保険は、事業主本人の労災加入であるため、保険料は事業経費にはできません。また、国税庁の社会保険料控除の対象にも労災保険は含まれないため、所得控除としても扱えません。
したがって、本人分の一人親方労災は「経費にも控除にもならない」取扱いになります。一方、従業員を特別加入させるための保険料を事業者が負担する場合は、福利厚生費(または法定福利費)として経費計上が可能です。
- 回答日:2025/11/19
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