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設立前の講習費用について

    設立日前に、会社設立のための講習を受けていた場合、その費用は創立費として仕訳できますか?

    会社設立そのもののための費用か、開業準備や受講者個人の知識習得かを内容で確認します。設立前に払ったというだけで一律に創立費とは決まりません。講習案内・受講者・業務目的と領収書を整理し、個人立替の精算も含め、お近くの税理士事務所へご相談ください。

    • 回答日:2026/11/01
    • この回答が役にたった:0

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    回答した税理士

    起業支援専門 秋田税理士事務所

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 秋田県

    税理士(登録番号: 133046)

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    はい。この場合は創立費で問題ございません。
    よろしくお願い致します。

    • 回答日:2025/08/08
    • この回答が役にたった:0

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    はい、創立費にしていただいて大丈夫です。
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    東京みなと会計事務所
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    • 回答日:2022/02/23
    • この回答が役にたった:0

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    回答した税理士

    東京みなと会計事務所 / 寺村 航

    東京みなと会計事務所 / 寺村 航

    • 認定アドバイザー評価ランク2
    • 東京都

    税理士(登録番号: 139530), 公認会計士(登録番号: 3032254)

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