開業届を出す前は、自宅仕事場に関しては固定資産税は按分して登録は出来ないのですか?
個人事業主で、2025年じゅうはプライベート資金で登録しています。
今年の12月くらいまでには開業届を出せるように準備中です。
仕事場は自宅で、自宅の3分の1のスペースを仕事場に使っています。
ですので、自宅の固定資産税も按分して
3分の1は仕事で使っている。と登録したいです。
固定資産税は1年間分を4回に分けて支払っています。
今日、9/30締切りの3回目を支払ってきました。
あとは最後が12/1支払い締め切りで2025年分は完了です。
今、開業届を出せるようにするべく準備中で
販売する商品製作の為の試作品を作っています。
9月くらいから、自宅の仕事場での作業をスタートさせています。
そうしたら、固定資産税の次の支払い締め切り12/1という4期目は
金額の3分の1を支出として登録してOKでしょうか?
その際の勘定科目は「租税公課」にして金額の3分の1を
支出登録すれば良いのでしょうか?
それとも
開業届を出す前は、実質、自宅を仕事場にして既に作業を行っていても
固定資産税を按分して登録する事は、できないのでしょうか?
お忙しい中、恐れ入りますが
ご教示、よろしくお願いいたします。