区分所有マンションの会計について
区分所有マンションの理事をしており、管理費・修繕積立金会計について、お尋ねします。
一般的に、マンションの会計処理は管理会社が行いますか?それとも外部委託した税理士事務所が行なっていますか?
マンション管理組合は、非営利団体なので確定申告は不要ですか?
ただ、マンション外部住人に駐車場を貸す場合、法人税の課税対象になるのであれば、確定申告が必要になりますか?
駐車場は、入居者に貸す場合は消費税が非課税、外部住人に貸す場合は、課税対象でしょうか?
よろしくお願いします。
マンションの管理費・修繕費積立会計については、区分所有者で構成される管理組合が管理することとなりますが、管理会社が委託業務として対応することも多くあります。管理組合の規定が必ずあるはずですのでそちらを原則として、管理会社や税理士事務所との契約を確認してみてください。
管理組合には法人格を持つもの(公益法人)と、そうでないもの(人格のない社団)があります。
いずれの場合にも税法上の収益事業に該当する場合には、課税が行われ申告が必要となります。内部・外部からの募集要件などで課税形態が異なってききますので、こちらの通達文書が参考になるかと存じます。
https://www.nta.go.jp/law/bunshokaito/hojin/120117/besshi.htm
(文中の「ロ 収益事業の範囲」以降)
また、駐車場の使用料に係る消費税については、整地状況等の条件によって異なってまいります。こちらをご参考願います。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6213.htm
よろしくお願いいたします。
- 回答日:2025/09/14
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回答した税理士
🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】公認会計士長南会計事務所
- 認定アドバイザー
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税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
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