個人所有の撮影機材の使用料の請求に対し、源泉税はかからないのでしょうか。
映像制作会社の者です。
会社が請け負った仕事で、個人事業主のカメラマンに撮影を依頼。
カメラマン個人の所有する撮影機材を使用し撮影を行った。
その後、ギャランティ名目の請求書 と
機材使用料という名目の請求書 の2通が届きました。
撮影機材使用料という名目の請求書の処理は源泉を引かずに支払う
という認識は正しいのでしょうか。
税務上、保守的には
全ての報酬に対して、源泉徴収されるとよろしいかと考えます。
一旦、先方に源泉徴収義務者としての主張をされた方がよろしいかと考えます。
- 回答日:2025/06/22
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回答した税理士
🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】OLIViENT GLOBAL PARTNERS 税理士法人(旧:長南会計事務所)
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
回答者についてくわしく知るこんにちは、税理士の川島です。
>会社が請け負った仕事で、個人事業主のカメラマンに撮影を依頼。
カメラマン個人の所有する撮影機材を使用し撮影を行った。
→外注したカメラマンが、自身のカメラにて撮影をおこない、
・撮影代
・機材使用料
として別々に請求が来た、と理解させて頂きます。
こちらの場合には撮影代には変わりがないので、機材分も源泉徴収の対象となるかと思います。
- 回答日:2025/06/20
- この回答が役にたった:3
源泉税を徴収する必要がある場合、「謝礼、研究費、取材費、車代などの名目で支払われていても、その実態が報酬・料金等と同じであれば源泉徴収の対象になります。しかし、報酬・料金等の支払者が、直接交通機関、ホテル、旅館等へ通常必要な範囲の交通費や宿泊費などを支払った場合は、報酬・料金等に含めなくてもよいことになっています。」
となっています。
機材使用料は、含めなくて良いという条件には該当しないと思います。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2792.htm
- 回答日:2025/06/21
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ご認識のとおりです。撮影機材使用料は物の賃貸料であり、源泉徴収対象となる報酬・料金(所得税法204条)には該当しないため源泉徴収は不要です。ただし実態としてギャランティの名目変更など報酬の付け替えが疑われる場合は税務上問題となる可能性があります。
- 回答日:2026/10/29
- この回答が役にたった:0
撮影機材使用料の請求書については、源泉徴収を行わずに支払う認識で正しいです。
- 回答日:2025/08/20
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回答した税理士
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- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
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