逸失利益のしかたしかた、ご教示願います。
登録制派遣で働いています。エンドユーザー事由によりキャンセルになり、キャンセル料が逸失利益として事務所から振り込まれます。課税対象外なのだそうですが、私自身が記帳する場合は売上ではなく、どういう勘定科目、項目で記録したらいいのですか?
逸失利益として受け取ったキャンセル料は、所得税法上「非課税」扱いになるわけではなく、実務的には本来得られるはずだった報酬の代替とみなされるため「課税対象」となります。よって、記帳上は「雑収入」や「事業収入」として計上するのが一般的です。派遣契約に基づく通常の報酬の代わりであるため、「売上(事業収入)」として処理して問題ありません。ただし、帳簿上で備考欄に「キャンセル料・逸失利益分」などと記載しておくと、取引内容が明確になります。
- 回答日:2025/06/05
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キャンセル料(逸失利益)は、損害賠償金的性格であれば消費税は不課税となります。freeeでの仕訳は「売上高」または「雑収入」として計上し、消費税区分を「不課税」に設定してください。事業所得として所得税の課税対象となりますのでご注意ください。
- 回答日:2026/10/28
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キャンセル料が逸失利益として振り込まれる場合、記帳する際には「雑収入」などの勘定科目を使用するのが一般的です。
- 回答日:2025/08/07
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回答した税理士
年商3,000万円未満の個人事業・小さな会社専門|ふじみの会計事務所(公認会計士・税理士)|決算だけのスポットもOK・全国オンライン
- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
回答者についてくわしく知る雑収入で問題ございません。
- 回答日:2025/06/05
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回答した税理士
🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】OLIViENT GLOBAL PARTNERS 税理士法人(旧:長南会計事務所)
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
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