役員報酬の仕訳
会計全体として、給与の支払いは当月締翌月払いです。
役員にていても当月に役員報酬を未払計上してもよいでしょうか?
役員も当月の報酬を翌月に支払うと考えています。
会社の規定によりますが、
役員報酬は、当月分を当月支払をしていることが多いですが、
従業員給与が、当月分を翌月支給としていることから、役員報酬もこれと同じになっていることも実務的にはあります。
この場合、未払金としての計上となります。
- 回答日:2025/06/04
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ありがとうございます。
そのようにしてみます。投稿日:2025/06/04
回答した税理士
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回答者についてくわしく知る役員報酬を当月に未払計上することは、税務的には特段問題ございません。
貴社が給与の支払いを当月締め翌月払いとしているため、役員報酬もこれに合わせることで会計処理の一貫性が保たれるメリットがあります。
この場合、仕訳としては借方:役員報酬/貸方:未払金となり、翌月の支払時の仕訳が借方:未払金/貸方:普通預金や現金等となります。
- 回答日:2025/07/11
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回答した税理士
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回答者についてくわしく知る役員報酬を未払計上することは可能です。毎月の発生時に「役員報酬(費用)/未払費用」と仕訳し、翌月支払時に「未払費用/普通預金・預り金(源泉所得税)」と処理します。定期同額給与の要件を満たしていれば損金算入が認められます。
- 回答日:2026/10/28
- この回答が役にたった:0
役員報酬も当月に未払計上し、翌月に支払うことが認められています。
- 回答日:2025/08/07
- この回答が役にたった:0
回答した税理士
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