保存義務はあるものと考えます。
- 回答日:2025/06/04
- この回答が役にたった:2
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2025/06/17
回答した税理士
🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】OLIViENT GLOBAL PARTNERS 税理士法人(旧:長南会計事務所)
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
回答者についてくわしく知る■ 立替金精算書の保存義務について
立替金精算書の発行者には、税務上の観点から立替金精算書の保存義務があります。これは、税務調査の際に取引の証拠として必要となるためです。
- 回答日:2025/08/05
- この回答が役にたった:1
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2025/08/26
回答した税理士
年商3,000万円未満の個人事業・小さな会社専門|ふじみの会計事務所(公認会計士・税理士)|決算だけのスポットもOK・全国オンライン
- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
回答者についてくわしく知る事業者が発行した立替金精算書は、立替払を裏付ける証憑書類として扱われますので保存義務があると考えます。
- 回答日:2025/06/03
- この回答が役にたった:1
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2025/06/17
立替金精算書の発行者(立替を行った側)に精算書自体の保存義務は原則ありません。ただし、立替えの原始証憑(レシート・領収書等)は発行者側が保管します。精算書を受け取った側(会社等)が精算書を7年間保存する義務があります。
- 回答日:2026/10/28
- この回答が役にたった:0
