外注費について
スポーツの大会を開催しています。
審判や運営の方への人件費(交通費含む)の勘定科目と税区分はどのようになりますか?
お支払いになる費用が「給与」になるか「外注費」になるかによって、勘定科目と税区分が変わってきます。
1. 雇用契約を結んでいる場合:「給与賃金」(不課税)
スタッフの方と雇用契約(アルバイトやパートとして雇う形)を結んでいる場合は、お支払いする人件費は「給与賃金」として処理します。この場合、消費税は不課税となり、源泉徴収の対象となります。交通費は税法で定められた範囲内であれば所得税は非課税として扱われますが、消費税は課税仕入となります。
2. 業務委託契約を結んでいる場合:「外注費」(課税仕入)
スタッフの方と業務委託契約(業務を外部に委託する形)を結んでいる場合は、お支払いする人件費は「外注費」として処理します。この場合、消費税は課税仕入となります。交通費も業務委託費の一部として同様に扱われます。また、インボイス制度の導入により、課税仕入となるものについては、仕入税額控除の対象となりますので、適格請求書発行事業者からの請求書(インボイス)が必要となりますのでご注意ください。
- 回答日:2025/07/16
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回答した税理士
【初回面談無料~お気軽にお問い合わせください~】税理士法人・社会保険労務士法人・司法書士法人・行政書士法人TOTAL 大阪事務所
- 認定アドバイザー
- 大阪府
税理士(登録番号: 137666)
回答者についてくわしく知る審判・運営スタッフへの報酬は「外注費」、税区分は「課税仕入れ(10%)」です。交通費を別途実費精算する場合は「旅費交通費」として「非課税仕入れ」で処理します。なお個人への支払いは源泉徴収(10.21%)が必要な場合がありますのでご確認ください。
- 回答日:2026/10/28
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■スポーツ大会における人件費の勘定科目と税区分
・審判や運営の方への人件費は、「雑給」などの科目で処理します。
・交通費は「旅費交通費」で処理します。
・税区分は、非課税です。
- 回答日:2025/08/04
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回答した税理士
年商3,000万円未満の個人事業・小さな会社専門|ふじみの会計事務所(公認会計士・税理士)|決算だけのスポットもOK・全国オンライン
- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
回答者についてくわしく知るスポーツ大会の審判・運営スタッフへの人件費は、雇用契約なら「給与賃金」(不課税)、業務委託なら「外注費」(課税仕入れ)で処理します。交通費も同様に区分し、給与の場合は非課税限度額に注意。外注費はインボイスが必要となる場合があります。
- 回答日:2025/06/02
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