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差入保証金没収について

こちらは法人です。
事業所として賃貸借していた店舗を6月末解約の申込を管理会社にしました。
契約当初、差入していた保証金100万円は解約が契約期間前なのですべて没収となります。
どのように仕分けをするのかご教示お願い致します。

■ 賃貸借契約解約時の仕訳

店舗の賃貸借契約を解約し、差入保証金100万円が没収された場合の仕訳は以下の通りです。

・保証金が没収された時

 ✓ (借方)差入保証金 100万円
 
 ✓ (貸方)雑損失 100万円

この仕訳により、差入保証金が資産から減少し、雑損失として計上されます。

  • 回答日:2025/08/05
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非経常的な取引ですので、雑損失で宜しいかと存じます。
ご参考になれば幸いです。

  • 回答日:2025/06/02
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回答した税理士

三浦直人公認会計士・税理士事務所

三浦直人公認会計士・税理士事務所

  • 認定アドバイザー評価ランク3
  • 宮城県

税理士(登録番号: 147437), 公認会計士(登録番号: 31057)

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借方 雑損失 / 貸方 差入保証金
でよろしいかと考えます。

  • 回答日:2025/05/31
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雑損失として処理するのが良いと思います。

  • 回答日:2025/05/30
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回答した税理士

差入保証金が没収された場合の仕訳は以下の通りです。
借方:雑損失 1,000,000円 / 貸方:差入保証金 1,000,000円
なお「雑損失」のほか「支払手数料」等として処理することもありますが、一般的には「雑損失」を使用します。この損失は法人税上も損金算入できます。

  • 回答日:2026/10/28
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回答した税理士

スタートアップ支援 Gemstone税理士法人 新規上場直近7年間で31社

スタートアップ支援 Gemstone税理士法人 新規上場直近7年間で31社

  • 認定アドバイザー評価ランク5
  • 東京都

税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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