差入保証金没収について
こちらは法人です。
事業所として賃貸借していた店舗を6月末解約の申込を管理会社にしました。
契約当初、差入していた保証金100万円は解約が契約期間前なのですべて没収となります。
どのように仕分けをするのかご教示お願い致します。
■ 賃貸借契約解約時の仕訳
店舗の賃貸借契約を解約し、差入保証金100万円が没収された場合の仕訳は以下の通りです。
・保証金が没収された時
✓ (借方)差入保証金 100万円
✓ (貸方)雑損失 100万円
この仕訳により、差入保証金が資産から減少し、雑損失として計上されます。
- 回答日:2025/08/05
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回答した税理士
年商3,000万円未満の個人事業・小さな会社専門|ふじみの会計事務所(公認会計士・税理士)|決算だけのスポットもOK・全国オンライン
- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
回答者についてくわしく知る借方 雑損失 / 貸方 差入保証金
でよろしいかと考えます。
- 回答日:2025/05/31
- この回答が役にたった:1
回答した税理士
🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】OLIViENT GLOBAL PARTNERS 税理士法人(旧:長南会計事務所)
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
回答者についてくわしく知る差入保証金が没収された場合の仕訳は以下の通りです。
借方:雑損失 1,000,000円 / 貸方:差入保証金 1,000,000円
なお「雑損失」のほか「支払手数料」等として処理することもありますが、一般的には「雑損失」を使用します。この損失は法人税上も損金算入できます。
- 回答日:2026/10/28
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