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外注費について

    スポーツの大会を開催しています。
    審判や運営の方への人件費の勘定項目と税区分はどのようになりますか?

    審判・運営スタッフへの報酬は雇用形態によって異なります。①継続的な雇用関係がある場合:「給与賃金」(消費税不課税)②請負・委託契約(個人への外注)の場合:「外注費」(消費税課税)。審判等への報酬は一般的に「外注費」で処理することが多く、税区分は「課税仕入れ」となります。ただし個人への支払いは源泉徴収が必要な場合があります。

    • 回答日:2026/10/28
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    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人 新規上場直近7年間で31社

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    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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    ■スポーツ大会の審判や運営の方への人件費の勘定項目と税区分

    ・人件費は「外注費」として処理します。
    ・税区分は「課税仕入れ」となります。

    • 回答日:2025/08/05
    • この回答が役にたった:0

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    スポーツ大会の審判・運営スタッフ人件費は、契約形態で勘定科目と税区分が変わります。

    勘定科目

    外注費: 請負契約の場合。
    給与賃金: 雇用契約の場合。
    業務委託費: 外注費に類似。
    雑費: 少額な場合。
    税区分(消費税)

    外注費/業務委託費: 原則課税仕入れ(インボイス要)。
    給与賃金: 不課税。
    雑費: 内容で区分。
    判断のポイント

    契約形態: 雇用 or 請負。
    業務の実態: 指揮命令の有無、独立性、報酬の性質。

    • 回答日:2025/06/09
    • この回答が役にたった:0

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