審判・運営スタッフへの報酬は雇用形態によって異なります。①継続的な雇用関係がある場合:「給与賃金」(消費税不課税)②請負・委託契約(個人への外注)の場合:「外注費」(消費税課税)。審判等への報酬は一般的に「外注費」で処理することが多く、税区分は「課税仕入れ」となります。ただし個人への支払いは源泉徴収が必要な場合があります。
- 回答日:2026/10/28
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■スポーツ大会の審判や運営の方への人件費の勘定項目と税区分
・人件費は「外注費」として処理します。
・税区分は「課税仕入れ」となります。
- 回答日:2025/08/05
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回答した税理士
年商3,000万円未満の個人事業・小さな会社専門|ふじみの会計事務所(公認会計士・税理士)|決算だけのスポットもOK・全国オンライン
- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
回答者についてくわしく知るスポーツ大会の審判・運営スタッフ人件費は、契約形態で勘定科目と税区分が変わります。
勘定科目
外注費: 請負契約の場合。
給与賃金: 雇用契約の場合。
業務委託費: 外注費に類似。
雑費: 少額な場合。
税区分(消費税)
外注費/業務委託費: 原則課税仕入れ(インボイス要)。
給与賃金: 不課税。
雑費: 内容で区分。
判断のポイント
契約形態: 雇用 or 請負。
業務の実態: 指揮命令の有無、独立性、報酬の性質。
- 回答日:2025/06/09
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