消費税確定申告後、消費税を納付した時の仕訳
個人事業主をしております。まだ初心者でございます。
税込方式で仕訳しております。
昨年度分の消費税確定申告今年の2月に行い、2/14付で20万円をプライベートの口座から納付しました。
恥ずかしながらこの分を仕訳する事を知らず、先程たまたま気づきました。
仕訳は、
2/14 借)租税公課 200000 貸)事業主借 200000
の一行で良いのでしょうか。
今年度分の所得税確定申告時、200000円が課税対象金額を計算する時に控除されるのでしょうか。
すみません、ご回答お待ちしております。
■ 消費税納付の仕訳について
消費税の納付に関する仕訳はご提示の通りで問題ございません。
・2/14 借)租税公課 200,000 貸)事業主借 200,000
■ 所得税の控除について
消費税の納付額は所得税の計算上、控除されることはありません。
- 回答日:2025/07/31
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回答した税理士
年商3,000万円未満の個人事業・小さな会社専門|ふじみの会計事務所(公認会計士・税理士)|決算だけのスポットもOK・全国オンライン
- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
回答者についてくわしく知る令和6年度の事業所得の計算時に、租税公課/未払消費税等 20万円の仕訳を計上していないのであれば、記載されている通り 租税公課/事業主借 200,000円で良いと思います。その場合、令和7年度の事業所得を計算される際に20万円は経費として所得から控除されます。
- 回答日:2025/05/26
- この回答が役にたった:1
令和六年度分には計上しておりませんので、令和七年度分に計上いたします。
期末に令和七年度分の消費税の納付金額がわかりましたら、租税公課/未払消費税等 で計上いたします。わかりやすい回答で安心できました。
ありがとうございました。投稿日:2025/05/26
回答した税理士
🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】OLIViENT GLOBAL PARTNERS 税理士法人(旧:長南会計事務所)
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
回答者についてくわしく知る仕訳は正しいです。借:租税公課200,000/貸:事業主借200,000 で問題ありません。税込方式では消費税の納付額を租税公課として計上します。また、令和7年2月に納付した前期(令和6年)分消費税は、納付日の属する令和7年分の所得税計算において必要経費(租税公課)として控除されます。
- 回答日:2026/10/28
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