オンライン会議参加時の交通費支給について
理事会等の際にオンラインで参加される方々へも、実際に対面での参加者と同じように交通費として3000円程度の支払いは問題ないでしょうか
実際に交通費が発生していないオンライン参加者に「交通費」として支給することは名目と実態が不一致で適切ではありません。通信費や参加手当として別名目での支給であれば問題ありません。ただし、役員等への支給は議事録等への記載と適正な根拠を整えておく必要があります。
- 回答日:2026/10/28
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オンラインで参加する方々に対して交通費として3000円を支払うことは、実際に移動が伴わないため、交通費としては適切ではありません。
- 回答日:2025/07/31
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回答した税理士
年商3,000万円未満の個人事業・小さな会社専門|ふじみの会計事務所(公認会計士・税理士)|決算だけのスポットもOK・全国オンライン
- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
回答者についてくわしく知る交通費は何らかの形で移動していることについての支払いですから、オンラインで参加しているのであれば、交通費を支払うには無理があると思います。現地に出向く方とオンラインの方で拘束時間についての不平等も生じると思われます。
- 回答日:2025/05/27
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