昨年度分の源泉所得税を払いすぎている場合の処理
個人事業主で従業員を雇用しています
源泉徴収した所得税を1~6月分を7月に、7~12月分を翌1月に支払をしました
しかし7月に5万円ほど支払っていましたが、年末調整後-2万円弱支払いすぎていることが発覚しました(従業員への還付は当然既に行っております)
昨年末時点で預り金は未払金へと振り替えてあります
この場合、どのような仕訳で支払いすぎている金額を帳簿付けするのが良いでしょうか?
税務署からは「次回(7月)の納付時に払いすぎた額を差し引いて納付するように」と言われているのですが、会計帳簿上の良い計上を知りたいです
よろしくお願い致します
年末時点で払い過ぎ分は:借:未収還付税額(または仮払金)20,000 / 貸:未払金20,000と計上します。7月相殺時:借:未払金(7月分)20,000 / 貸:未収還付税額20,000、残額を現金で納付します。
- 回答日:2026/10/27
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