住宅ローンについて
夫名義の住宅ローンを経費に上げる方法がわからないので教えていただきたいです。
住宅ローン控除を受ける為、経費には10%上げたいと考えております。
住居用として購入した中古物件なので、一部事業用として経費に上げることはそもそも難しいのでしょうか?
それと、エアレジと連携していれば毎日行う業務は発生しないのでしょうか?
扱い方がわからず困っています…
住居用物件の事業利用部分(10%)の減価償却費・ローン利息は経費計上可能ですが、夫名義のローンを妻の経費とするには実態が必要です。また、住宅ローン控除は居住用50%超であれば10%程度の事業利用でも維持できます。エアレジ連携は自動取込により日次入力の手間を大幅に削減できます。
- 回答日:2026/10/27
- この回答が役にたった:0
■ 住宅ローンの経費計上について
住居用物件を事業用として経費に計上するためには、実際にその物件の一部を事業用として使用している必要があります。具体的な使用割合に応じて経費計上が可能ですが、事業用割合を証明するための書類や根拠が求められます。
■ エアレジとの連携について
エアレジと連携することで、日々の業務を自動化することが可能ですが、全ての業務が不要になるわけではありません。データの確認や修正が必要な場合があります。
- 回答日:2025/06/06
- この回答が役にたった:0
回答した税理士
年商3,000万円未満の個人事業・小さな会社専門|ふじみの会計事務所(公認会計士・税理士)|決算だけのスポットもOK・全国オンライン
- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
回答者についてくわしく知る